ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 医薬品医療機器等法関連 > 薬局、店舗販売業の方が特定販売(インターネット、電話、カタログ等での一般用医薬品販売)を行う場合、販売方法を変更した場合、販売をやめた場合
ここから本文です。
更新日:2021年9月15日
薬局、店舗以外の場所にいる方にインターネット、電話、カタログ等により医薬品の販売又は授与を行おうとするとき【特定販売】は、あらかじめ店舗ごとに届出が必要となります。
また、販売方法の変更、販売をやめた場合も届出が必要です。
※特定販売を行うにあたっては、薬局または店舗販売業の許可が必要です。許可をお持ちでない方は、別途、許可申請の手続きを併せておこなって下さい。
上記1.2.3.はいずれも事前に届出が必要です
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
特定販売の実施の有無 (特定販売を始めるとき、やめるとき) |
始めるときのみ |
特定販売を行う際に使用する通信手段 |
|
特定販売を行う医薬品の区分 |
〃 |
特定販売を行う時間、営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 |
〃 |
特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称 |
〃 |
主たるホームページアドレス |
〃 |
主たるホームページの構成の概要 |
|
特定販売のみを行う時間がある場合は適切 な監督に必要な設備の概要 特定販売のみを行う時間がある場合の適切な監督を行うために必要な設備は長崎県の場合以下のとおりです。
|
|
無料
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
医薬品医療機器等法第10条第2項⇒施行規則第16条の2
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください