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更新日:2022年8月1日

介護保険料の普通徴収

年金から特別徴収できない場合は、普通徴収(納付書、口座振替)で納めます。

次のような方は普通徴収になります

退職・老齢・遺族・障害年金が年額18万円未満の方や老齢福祉年金を受給されている方など

普通徴収の納期

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

期別

-

-

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

年間を通じて普通徴収で納付する場合は、10回に分割して納めます。

  • 納付の期限は各納付月の末日です(ただし12月は25日)。
  • 金融機関等の休業日にあたるときは翌営業日が納付の期限になります。
  • 口座振替の場合、納付の期限日に振り替えます。

納付場所

市内の金融機関、市役所・各支所・宇久行政センター・収納推進課窓口、長寿社会課窓口

(注)コンビニで納付することはできません。

介護保険料の滞納があると、滞納期間に応じて介護サービスにかかわる給付を制限されることがあります。

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111 

ファックス番号 0956-25-9671

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