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更新日:2022年8月1日
年金から特別徴収できない場合は、普通徴収(納付書、口座振替)で納めます。
退職・老齢・遺族・障害年金が年額18万円未満の方や老齢福祉年金を受給されている方など
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第10期 |
年間を通じて普通徴収で納付する場合は、10回に分割して納めます。
市内の金融機関、市役所・各支所・宇久行政センター・収納推進課窓口、長寿社会課窓口
(注)コンビニで納付することはできません。
介護保険料の滞納があると、滞納期間に応じて介護サービスにかかわる給付を制限されることがあります。
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