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更新日:2022年11月28日

国民健康保険医療費の第三者行為(交通事故など)に対する求償権

医療費は加害者が負担

交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額自己負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することとなります。

第三者フロー図

必ず届け出を!

交通事故にあったらすぐ警察に届けましょう。
その治療を国保で受ける場合、次のことが必要です。

  • 国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出する(まずはお電話ください)
  • 警察から「事故証明書」の申請用紙をもらい、手続きをする

自損事故の場合も、医療給付を受ける為には届出が必要となっています。
なお、飲酒運転や無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。また、仕事中や通勤中の事故は労災保険適用となります(お勤め先へお問い合わせください)

 

届け出に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 第三者行為による傷病届
  • 交通事故証明書

こんなときも届けましょう。

交通事故のほか、他人の飼い犬にかまれたり、傷害事件(暴力行為)などの第三者行為による傷病で治療を受ける場合は必ず国保へ届けましょう。(ケンカなど闘争行為の場合は国保が使用できない場合もあります。)

国保への届出をしないまま加害者から治療費を受け取ったり、勝手に示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがありますので、注意してください。

詳しくは、医療保険課へお尋ねください。

提出先

市役所1階医療保険課給付係1番窓口に関係書類を提出してください。

リンク

長崎県国民健康保険団体連合会ホームページ「第三者関係

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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