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更新日:2022年10月1日

国民健康保険の届出は事実の発生した日から14日以内に

保険証の切り替えがあった時などは、手続きが必要です。その事実の発生した日から14日以内に、市役所1階の2番窓口(医療保険課給付係)、または各支所・行政センターに届出をしてください。(転出される場合は、事前のお届けが必要です。)

お届けには「窓口に来られる方の免許証など本人確認できるもの」及び「マイナンバーが確認できるもの」の他、次のものが必要です。(代理の方のお届けには、委任状が必要な場合があります。)

1加入するとき

(1)佐世保市に転入したとき・・・・・・転出証明書
(2)職場の健康保険などをやめたとき・職場の健康保険などの被扶養者からはずれたとき・・・・・・健康保険資格喪失の証明書
(3)任意継続の保険をやめたとき・・・任意継続保険の資格喪失証明書(又は資格喪失日が記載された、該当者全員分の任意継続の保険証)

  • 任意継続の保険から切り替えをする場合も、任意継続の保険を喪失した日以降のお届けとなります。

(4)子どもが生まれたとき・・・・・・保険証
(5)生活保護を受けなくなったとき・・・・・・生活保護廃止決定通知書
(6)外国籍の人が加入するとき・・・・・パスポート、在留カード

2やめるとき

(1)ほかの市区町村に転出するとき・・・・・・保険証
(2)職場の健康保険などに加入したとき・職場の健康保険などの被扶養者になったとき・・・・・・国保の保険証、職場の健康保険証または加入したことを証明するもの【対象者が複数の場合は全員分の保険証または資格取得の証明書】
(3)国保の被保険者が死亡したとき・・・・・・保険証、葬祭執行者の銀行預金通帳
(4)生活保護を受けるようになったとき・・・・・・保険証、生活保護開始決定通知書

 

3その他

(1)住所、氏名、世帯主などが変わったとき・世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき・・・・・・保険証

 

  • 国外からの住所変更などは、別途書類が必要な場合があります。住所に関するお手続きについては、戸籍住民窓口課へお尋ねください。

(2)修学のために別に住所を定めたとき・・・・・・保険証、在学証明書等
(3)施設入所のために別に住所を定めたとき(生計は佐世保市の世帯主が立てる)・・・・・・在園証明書、保険証
(4)住所地特例施設への転出のとき(生計は本人が立てる)・・・・・・保険証

  • 保険証は原則郵送いたしますが、顔写真付きの本人確認書類を持って医療保険課給付係に来庁される場合は、窓口交付ができます(繁忙期など対応できない場合もあります)。
  • 新しい保険証が届いたら、古い保険証はお返しください。(有効期限切れの場合はご自分で細かく裁断して処分していただいて構いません。)

国民健康保険税の計算について医療保険課賦課係へお問い合わせください。
国民健康保険税の納付については、収納推進課へお問い合わせください。

 

インターネットで申請

上記「3その他」のうち、(2)(3)(4)の申請は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。

 

申請内容を確認後、ご本人の住民登録されているご住所(「マル学」、「マル遠」の場合は、佐世保市の住民票の世帯主)あて新しい保険証を郵送します。

 

参考

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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