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更新日:2024年5月2日

予防接種により健康被害が生じたときの救済制度

予防接種健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

詳細については、下記の厚生労働省のリンクをご参照ください。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

佐世保市の予防接種健康被害に関する相談・問い合わせ先保健福祉部感染症対策課

話番号0956-24-1111(代表)
付日時曜日~金曜日8時30分~17時15分
ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

佐世保市の新型コロナワクチン(臨時接種)による健康被害救済制度の申請件数

(令和6年4月末現在)

申請件数(うち死亡一時金等に係る件数) 32件(5件)
の認定済み件数 19件(2件)
の否認件数 3件(0件)
の審査結果待ち件数 10件(3件)

 

任意接種による健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)とは別に、様々な状況に応じてワクチンを接種することができる「任意接種」において健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。詳しくは下記の医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-0130

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