更新日:2023年12月12日
生活衛生関係営業の事業譲渡
令和5年12月13日から事業譲渡に関する手続きが整備されます
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」が令和5年12月13日から施行されることに伴い、以下の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を承継することとなります。
対象となる営業(根拠法)
- 旅館業(旅館業法)※要事前申請
- 食品衛生法に基づく営業(食品衛生法)
- 理容所の営業(理容師法)
- 興行場営業(興行場法)
- 浴場業(公衆浴場法)
- クリーニング所又は無店舗取次店の営業(クリーニング業法)
- 美容所の営業(美容師法)
事前に必ずご相談を
譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、あらかじめ相談するようお願いします。また、提出書類等については、各営業の届出のページをご確認ください。
その他の留意事項について
- 原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。ただし、譲渡の申請または届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。
- 譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合には、許可の条件は、原則として、承継されます。
- 営業の許可または届出がされている事業の一部を譲渡する場合は、新規の申請または届出を要する場合があります。
- 譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合は、新規の許可または届出、譲渡人が営業を廃止した旨の届出は不要です。
- 旅館業の事業譲渡に際して承認の申請を行う場合は、譲渡の効力が発生する前に承認を得る必要がある等、さまざまな留意事項があります。
- 事業譲渡後の新たな手続きに基づき営業を承継した場合は、その承継の承認後または届出の受理後、営業を承継した者の業務の状況について調査がされることになります。
参考資料