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更新日:2022年5月9日
多数の者が使用、又は利用している興行場、百貨店、店舗、事務所、学校注、旅館等で延べ面積が3,000平方メートル以上有する建築物は、特定建築物の届出が必要です。
注.ただし、「学校教育法」第1条に規定する学校、又は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の用途に供される建築物の場合は、延べ面積が8,000平方メートル以上。
特定建築物が使用開始されるか又は該当するようになった日から1か月以内
届出をされる方(届出者)は、「所有者」もしくは当該建築物の「全部の管理権原を有する者」と定められております。届出者に該当するかは、下記のリンク先をご参考下さい。
また、建築物環境衛生管理技術者の兼任に係る「確認書」の作成にあたっては、下記のリンク先もご参照ください。
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お問い合わせ
〒857-0042 佐世保市高砂町5-1
保健福祉部生活衛生課
TEL 0956-24-1111(内線5552)
FAX 0956-23-8013
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