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更新日:2023年4月1日
法人の合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該利用者の地位を承継する法人は都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の承認を受けなければなりません。
利用者が死亡したときにおいて、相続人が被相続人の利用者の地位を引き続き使用するときは、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の承認を受けなければなりません。
合併又は分割する1か月前を目途に申請してください。(合併又は分割した後に承継承認を受けることはできません。)
被相続人の死亡後60日以内に申請してください。(60日を超えた場合、承継承認を受けることはできません。)
申請手数料:7,400円
温泉利用許可承継承認申請に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
合併、分割による温泉利用許可承継承認申請はオンライン申請による申請が可能ですので、ご活用ください。
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