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更新日:2017年9月25日

酸欠・硫化水素中毒の防止について

【事業者の皆様へ】酸素欠乏症・硫化水素中毒の防止にご協力ください!

平成25年5月30日、佐世保市内の水産関係の卸売り事業場において、硫化水素中毒によるものと思われる、3名が被災し内1名は死亡するという重大災害が発生いたしました。

平成25年6月11日には、雲仙市内の旅館において、同様の原因によると思われる災害で、2名が被災・死亡に至っており、「硫化水素中毒」の防止について、改めて注意喚起が必要な状況となっております。

長崎県内では、平成元年以降これまでに、硫化水素中毒による死亡災害や休業4日以上の労働災害の発生はないものの、酸素欠乏症による休業4日以上の死傷病災害は12件(うち死亡1件)発生しております。

酸素欠乏症や硫化水素中毒は、ひとたび発生すると死亡災害など重篤な災害に繋がりかねないものであります。そこで、労働安全衛生法に基づく「酸素欠乏症等防止規則」においては、「酸素欠乏症」や「硫化水素中毒」を防止するため、事業主は、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講じるよう努めることとされております。

事業主の皆様におかれましては、「酸素欠乏症」や「硫化水素中毒」が業種のいかんに関わらず発生し得るものであり、かつ、ひとたび発生した際には、重篤な健康障害が発生する可能性があることについて、改めてご理解いただき、下記パンフレットにある事項へのご理解とご配慮をお願いします。

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お問い合わせ

経済部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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