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更新日:2022年8月26日

佐世保市地域コミュニティ活性化推進条例

町内会などの活性化を推進する『佐世保市地域コミュニティ活性化推進条例』が平成29年12月20日に市議会で可決され、平成30年4月1日から施行しています。

条例制定の背景

近年、居住および就業形態の変化、生活様式や個人の価値観の多様化などから地域との関わりに消極的な人や地域に関わる余裕を持てない人が増えてきており、町内会等では加入世帯の減少や高齢化などによる担い手不足などの課題や、介護や防災など単一の町内会等や団体では対応が難しい複雑化及び広域化する課題を抱えています。

このような中、豊かな地域コミュニティを維持、再構築及び形成していくためには、市民の皆さん等が地域の一員であるという認識を深め、自分たちの手によるまちづくりを進めていくこと、さらに最も身近な町内会等が元気であり、各種団体が地域課題の解決のために力を合わせていくことが何よりも重要です。

この条例は、地域コミュニティの活性化の推進に関する理念を明らかにし、町内会等への市民の皆さんの主体的な加入と住民自治組織の活動への参加・参画が進むことを目指すとともに、誰もがいつまでも安心して暮らせる地域社会を実現するために制定されたものです。

条例の概要

この条例の目的は「市民等が互いに支え合い、誰もがいつまでも安心して暮らせる地域社会の実現」であり、これを目指すために、特に重要な事項を各条文に掲げています。

  • 第1章…基本事項、目的、基本理念等
  • 第2章…市民等、住民自治組織、事業者の役割及び市の責務
  • 第3章…住民自治組織への加入と活動への参加・参画を促進するうえでの、市と住宅関連事業者の具体的な取り組み内容
  • 第4章…地区自治協議会の設置、取組事項等

条例周知パンフレット(表)

条例周知パンフレット(裏)

市民の役割(第4条)

市民の皆さんには、住民自治組織が防犯、防災、福祉・子育て、環境美化、親睦、情報提供など地域の中で欠かすことのできない活動を担っていることや地域に暮らす一人ひとりが「地域の一員」であることを認識し、主体的にお住まいの地域の町内会等に加入し、活動に参加・参画してもらうようお願いしています。

住民自治組織の役割(第5条)

住民自治組織には、運営や活動において常に公平性に配慮したり、情報発信を行ったりするなど、あらゆる世代・職業の人たちが参加しやすい開かれた組織を目指すとともに、主体的な地域活動を行うようお願いしています。

また、市民の皆さんの加入や参加・参画、交流を促進することや、活動内容や行事等の情報をインターネットなどを活用し、積極的に情報発信することをお願いしています。

事業者の役割(第6条・第9条)

事業者の皆さんも地域の重要な一員ですので、事務所等のある住民自治組織の活動に参加や協力をお願いしています。また、従業員の皆さんの町内会等への加入や活動への参加・参画を促すことや、参加・参画しやすいように業務の調整などの配慮をお願いしています。

さらに、住宅関連事業者の皆さんには、町内会等への加入や活動への参加・参画の促進に関する市の取り組みへの協力をお願いしており、住宅への入居者に対して町内会等の情報提供やゴミ出しのルールを説明するなど、入居者と地域との良好な関係が形成・維持されるよう配慮していただくことを求めています。

市の責務(第7条・第8条)

住民自治組織の自立性や自主性を尊重しながら、地域コミュニティの活性化に関する取り組みを推進するための計画をつくり、地域コミュニティの活性化に関する活動等に対する補助金などの財政支援をはじめ、必要な支援を行います。町内会等への加入や活動に関する積極的な広報及び啓発や相談、情報の提供、助言等の必要な措置を講じます。また、町内会等が設立されていない区域の市民の皆さんが町内会を組織することを促進するために必要な支援を行います。さらに、市職員の町内会等の活動への積極的な参加を促します。

地区自治協議会(第10条~第13条)

地区自治協議会とは、町内会等を中心に様々な分野で活動する地域内の各種団体が集まった新たな住民自治組織であり、地域の活性化や地域課題の解決に向けた活動に取り組むことが期待されています。

この条例では、地区自治協議会の設置や取組事項及び認定等について規定しており、地区自治協議会が将来にわたって地域を総合的に運営していく公共的団体として活動できるよう、市長が認定し、継続的な支援を行っていくこととします。

条例施行年月日

平成30年4月1日

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お問い合わせ

市民生活部コミュニティ・協働推進課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9675

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