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更新日:2022年6月7日

戸籍の附票

戸籍の附票の写しとは

戸籍の附票の写しとは、住所変更の履歴が記載されている証明書です。
附票には、その戸籍の編製日(結婚や転籍などをした日など)から現在(または除籍日)までの住所の履歴が記載されています。

本籍地のある市区町村窓口での請求となります。

なお、すでに保存年限を経過してしまっているものについては、発行することができませんのでご了承ください。

 

住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日より戸籍附票の記載内容が変更になりました。

  • 新たに「生年月日」「性別」が記載されます(省略することはできません)

ただし、令和4年1月11日より以前に戸籍から除かれた方には記載されません。

  • 「本籍」「筆頭者」「在外選挙人名簿登録情報」の記載が原則省略されます

記載が必要な方は申請書にその旨をご記入ください。「ご本人またはその父母、祖父母、子、孫など直系の親族、もしくは配偶者」以外の方(第三者の方)が請求される場合で、本籍・筆頭者の記載、在外選挙人名簿登録情報の記載が必要なときは、その理由を申請書に記入してください。

窓口での請求

受付窓口

  • 市役所1階籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

受付時間

8時30分から17時15分まで

(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)

手数料

1通300

ご持参いただくもの

ご本人またはその父母、祖父母、子、孫など直系の親族、もしくは配偶者が請求する場合

窓口へ来られる方の本人確認資料

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。)

いずれも有効期限内のものに限ります。

代理人請求の場合

  1. 委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書)
    法定代理人が請求される場合は、委任状ではなく、発行から3カ月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例・成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。
  2. 窓口へ来られる方の本人確認資料

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。)

いずれも有効期限内のものに限ります。

第三者請求の場合

  • 取得の理由を客観的に確認することができる資料

【例1】本人と請求者の利害関係を証明する契約書類

【例2】本人と請求者の相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります)

【例3】請求者が本人の附票を提出しなければならないことを確認できる書類(提出先から求められている書類一覧など、本人の戸籍の附票が必要であると確認できるもの)

  • 窓口へ来られる方の本人確認資料

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。)

いずれも有効期限内のものに限ります。

法人からの請求の場合、下記の資料も必要になります。

  1. 窓口に来られる方が法人の社員や代理人である場合の確認書類として以下のうちいずれかが必要です。
    • 社員証・職員証など、請求者である法人に所属していることを確認できる書面
    • 法人(請求者)からの委任状(窓口に来られる方を代理人とする旨のもの)
  2. 窓口に来られる方が法人の代表者である場合は代表者であることの確認書類として以下の証明書が必要です。
    • 代表者資格事項証明書・登記簿謄本など、法人の代表者であることがわかる証明書

関連情報

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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