ホーム > 安全・安心 > 犯罪被害者等支援

ここから本文です。

更新日:2018年4月3日

犯罪被害者等支援

犯罪被害者等を支援するための条例を制定・施行しました

佐世保市犯罪被害者等支援条例

条例制定の趣旨

佐世保市では、平成30年3月に「佐世保市犯罪被害者等支援条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。

誰もがある日突然に、犯罪被害者やその家族、遺族(以下、「被害者等」といいます。)になるおそれがあります。

被害者等は、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされるといった直接の被害に加え、周りの理解を得られないことや、噂や中傷などによる二次的な被害にも苦しめられます。

誰もが安全に安心して暮らせるまちを実現するには、犯罪の予防だけでなく、被害者等に対する適切な対応と支援が必要です。

この条例は、被害者等が再び穏やかな生活を取り戻せるよう、行政や市民、事業者が協力し、社会全体で被害者等を支えるまちづくりをすることを定めています。

佐世保市では、条例に基づき、総合的な相談窓口を設け、警察や犯罪被害者支援センターと連携・協力した支援や、見舞金の支給を行います。

佐世保市の施策

(1)被害者等への総合的な相談窓口の設置

市役所12階の「市民相談室」において、被害者等が直面する問題への相談や、支援に関する制度をご案内する相談窓口を設けるとともに、犯罪被害を受けたことにより必要となった市関係手続きのワンストップ対応などの支援を行います。

(2)被害者等への見舞金の支給

被害者等へお見舞いの気持ちを表すものとして、申請により遺族見舞金(亡くなられた方のご遺族に)30万円、傷害見舞金(全治1ケ月以上かつ3日以上の入院を要する傷害を負われたご本人に)10万円を支給します。

見舞金支給の対象となる犯罪行為は、国の犯罪被害者等給付金の制度に準じます。

主な条項の解説

●相談および情報の提供(第6条関係)


被害者等の多くは、様々な制度に関する情報が伝わっていないため、結果として必要な支援を受けられずにいることが考えられます。

市は、被害者等が直面する問題に対応する総合的な相談窓口を設け、支援に関する制度のご案内や、犯罪被害を受けたことにより必要となった市関係手続きのワンストップ対応などの支援を行います。

 

●見舞金の支給(第7条関係)


市は、被害者等への慰め、お見舞いの気持ちを表すものとして、申請により見舞金を支給します。

 

●関連機関との連携(第3条関係)


被害者等への支援が円滑に行われるよう、関係機関と連携・協力することを定めています。

 

●市民等の役割(第4条関係)


被害者等は、犯罪による生命や身体への直接的な被害だけでなく、心身の不調、周りの理解不足や配慮に欠けた対応に苦しめられながらも、十分な支援が受けられず、深刻な状況に置かれていることがあります。

こうした状況を市民一人ひとりがしっかり認識し、被害者等が二次的な被害に遭わないよう、被害者等が置かれた状況を市民が理解し、支援への協力に努めることを定めています。

 

●事業者の役割(第5条関係)


被害者等は、犯罪被害による心身への影響や通院により、また裁判手続きへの対応をはじめとする様々な事情によって仕事を休まざるを得ないことや、出勤しても以前と同じように働くことができなくなり、職場に居づらくなる場合もあります。

事業者には、被害者等に対して、休暇や職場での人間関係について配慮するよう努めることを定めています。

 

●広報および啓発(第8条関係)


市は、市民や事業者がその役割を果たすため、その理解を深めるための広報活動を行うとともに、公益社団法人長崎犯罪被害者支援センターが実施している講演事業等の啓発活動に協力していきます。




Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民生活部市民安全安心課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-22-2592

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?