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更新日:2021年5月14日

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いがより迅速に行えるようになります。」

震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする事業所等が安全対策や必要な資機材の準備など具体的な実施計画を消防と協議し、事前に実施計画を作成・提出することで申請から承認までの期間を大幅に短縮でき、危険物の仮貯蔵・仮取扱いがより迅速に行えるようになります。

 

危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは


指定数量(例ガソリン:200リットル、灯油・軽油:1,000リットル)以上の危険物を,消防法により許可された場所(危険物施設)以外で貯蔵・取扱いすることは禁止されていますが、消防長等の承認を受けた場合は、10日以内に限り、危険物の貯蔵・取扱いができます。


詳しくは震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いがより迅速に行えるようになります」(PDF:550KB)をご覧ください。

 

実施計画書【作成例】

ドラム缶等による燃料の仮貯蔵・仮取扱い

移動タンク貯蔵所等による仮貯蔵・仮取扱い

地域防災拠点等でのドラム缶等による仮貯蔵・仮取扱い

変圧器等から危険物を抜取るための仮貯蔵・仮取扱い

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消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

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