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更新日:2022年4月14日

過疎地域、離島地域、半島地域における固定資産税等の優遇制度

過疎地域や離島地域、半島地域において、一定の要件に該当する設備投資を行った事業者や個人は、その土地や建物、機械などに係る固定資産税等の課税免除又は不均一課税の優遇制度を利用することができます。

佐世保市の過疎地域、離島地域、半島地域

過疎地域

離島地域

半島地域

吉井町、世知原町、宇久町、小佐々町、江迎町、鹿町町

宇久町、黒島町、高島町

吉井町、世知原町、小佐々町、江迎町、鹿町町、浅子町

 

優遇制度(課税免除又は不均一課税ほか)

 

過疎地域

離島地域

半島地域

市税 固定資産税

課税免除

(3年間)

課税免除

(3年間)

不均一課税

(3年間)

県税

法人事業税

課税免除

(3年間)

課税免除

(3年間)

不均一課税

(3年間)

県税 不動産取得税

課税免除

課税免除

不均一課税

国税 法人税

事業用資産の買換えの場合の特例

特別償却

特別償却 特別償却

 

 

1年目

2年目

3年目

不均一課税(イメージ)

10分の1の課税

4分の1の課税

2分の1の課税

 

対象要件

 

過疎地域

離島地域

半島地域

業種

製造業

旅館業

農林水産物等販売業

情報サービス業等

製造業

旅館業

情報サービス業等

農林水産物等販売業

製造業

旅館業

ソフトウェア業等

農林水産物等販売業

取得価格

(設備投資額)

500万円~2,000万円以上

業種や資本金により異なります。

500万円~2,000万円以上

業種や資本金により異なります。

500万円~2,000万円以上

業種や資本金により異なります。

備考

製造業の場合は、別途、雇用要件あり

-

-

注:業種は日本標準産業分類に基づきます。

注:取得価格は、事業に係る「機械及び装置」「建物及びその附属設備」の合計額です。

注:旅館業には「旅館業法で規定された下宿営業」や「風俗営業法で規定された風俗営業や店舗型性風俗特殊営業」に該当する施設は含みません。

注:既存設備の買替や更新の場合は生産能力が約30%以上向上することが必要です。

【製造業の場合の雇用要件】

区分

取得価格

雇用要件

新設

中小企業 1億円以上 常用雇用者10人以上

新設

その他 3億円以上 常用雇用者20人以上

増設

中小企業 3,000万円以上 新規常用雇用者5人以上

増設

その他 1億円以上 新規常用雇用者10人以上

注:中小企業とは、「資本金3億円以下」並びに「常時使用する従業員数300人以下」の会社及び個人です。

注:常用雇用者とは、「雇用保険の被保険者で1年以上常時使用される雇用者」です。

簡潔に記載しています。具体的な事項は必ず事前にご相談いただきますようお願いいたします。

県税や国税に関する事項の詳細は県税事務所や税務署にお問い合わせください。

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お問い合わせ

地域未来共創部地域政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9651 

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