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更新日:2023年8月2日

老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金

※令和5年度の受付は終了しました。

佐世保市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家(住宅)及び空き建築物(住宅以外)の除却を行う方に対し、除却費の一部(限度額60万円)を補助します。

【YouTube】R5佐世保市老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金(建築指導課)

対象建築物

住宅については、次の1から4の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。また、住宅以外については、1から5の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。

  1. 佐世保市内に存する、現在使用されていない建物
  2. 木造又は鉄骨造。
  3. 構造の腐朽又は破損が著しく危険性が大きいもの。
  4. 木造で、築後22年以上経過したもの(鉄骨造の場合は、お尋ねください。)
  5. 老朽化又は自然災害等により、空き建築物の建築材料が脱落し、若しくは飛散することにより、人の生命若しくは財産に害を及ぼすおそれのある状態にあるもの。

申請対象者

次の1から3のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、1から3に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象者となりません。

  1. 登記事項証明書に所有者として記録されている者(未登記の場合は固定資産関係資料による。)
  2. 1の相続人
  3. 1又は2の方から対象建築物の除却についての同意を受けた方

対象工事

次の1から3の要件をすべて満たす工事が対象工事となります。

  1. 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること
  2. 建築物のすべてを除却する除却工事であること(長屋の場合は当該部分の除却工事でも可)
  3. 他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること

補助金の額メージ図(PDF:46KB)

次の1又は2のいずれか少ない額で、上限額は60万円です。

  1. 住宅の場合は補助対象建築物の除却に要する費用の40%(住宅以外は3分の1)
  2. 住宅の場合は対象建築物の床面積に、国土交通大臣が定める標準建設費の除却工事費を乗じて得た額の40%(住宅以外は3分の1)

受付について

受付方法

まずは現地確認のための受付を行います。申請書等はありませんのでお電話にて受付可能です。

受付期間

令和5年5月8日(月曜日)~令和5年6月30日(金曜日)

希望者多数の場合は、当該建築物が周辺に与える危険性等を勘案の上、当方にて補助対象者を選定させていただきます。(住宅35件程度、住宅以外5件程度を予定)

注意事項

  • 交付決定を受ける前に、工事の契約又は着手された場合には本補助金の対象とはなりません。
  • 本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。
  • 補助金の交付が決定した日から、60日以内及び令和5年12月末までに完了報告ができない場合、補助金の交付ができない場合があります。
  • 補助対象者になった場合は、令和5年9月末までに補助金交付申請書一式の提出をお願いします。(やむを得ない事情がある場合を除く)
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者は対象となりません。
  • 空家等対策の推進に資する使用に限り、当該現場写真を使用することがあります。

詳しくお知りになりたい方へ

「佐世保市老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金」について詳しくお知りになりたい方は、下記の資料をご覧ください。

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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