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更新日:2020年5月26日

都市計画道路(仮称)春日瀬戸越線に関する都市計画の案の縦覧について

このたび、都市計画道路(仮称)春日瀬戸越線の都市計画決定及び佐世保縦貫線、泉福寺柚木線の都市計画変更について、都市計画の案の縦覧を行います。

詳しくは、長崎県県北振興局ホームページでご覧いただけます。

1.日時

令和2年5月26日(火曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで

午前8時30分~午後5時15分まで(土日祝日を除く)

(県の機関は午前9時から午後5時まで)

2.場所

長崎県庁都市政策課、長崎県県北振興局道路建設第二課、

佐世保市都市整備部都市政策課(市役所8階)

3.意見書

【意見書の提出】

都市計画の案について、関係住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。

【意見書を提出できる期間】

令和2年6月16日(火曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで

【意見書の様式】

【意見書の提出先】

長崎県土木部都市政策課

郵便番号:850-8570

長崎市尾上町3番1号

(注)住所、氏名及び連絡先を必ず記入して下さい。記入がない場合は意見書として取扱ができませんのでご注意下さい。

4.問合せ先

  • 長崎県県北振興局建設部道路建設第二課、TEL:0956-23-4450
  • 長崎県土木部都市政策課、TEL:095-894-3033
  • 佐世保市都市整備部都市政策課、TEL:0956-24-1111(内線2805~2807)

位置図

位置図

都市計画決定について

都市計画のメニューを法の手続きに従って定めることを「都市計画決定」といいます。

土地利用、都市施設、市街地再開発事業あるいは地区計画を都市計画決定すると、そこには法に基づく制限、いわゆる都市計画制限がかかってきます。そのため、都市計画決定を行う際には、本当にその計画が将来のまちづくりにとって必要なものか、そして妥当なものかどうかを十分に検討する必要があります。

都市計画法では、都市計画決定の手続きとして、住民の意見を反映させるため必要に応じて公聴会や地元説明会を開催すること(法第16条)、住民に対して計画案の縦覧を行うこと(法第17条)、計画案を都市計画審議会に付議すること(法第18条、第19条)と定められています。

また、都市計画の決定は、その種類や規模によって、県が行うものと市町村が行うものとがあります。

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お問い合わせ

都市整備部都市政策課

電話番号 0956-25-9626

ファックス番号 0956-25-9078

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