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更新日:2024年3月12日

【変更申請】業者登録内容に変更があった場合

登録内容変更等について

品に関する業者登録内容に変更があった場合には、変更届に添付する書類一覧を確認のうえ、速やかに変更届及び添付書類を提出してください。

列会社の追加、解消等も届出が必要です。(系列会社とは、会社同士が役員の重複、資本関係などがあり、親会社、子会社の関係にある、又は関連企業等の関係になっている場合をいいます。)

注意:使用印鑑届は廃止していますので、通常使用する印鑑の変更届提出は不要です。

注意:営業種目の追加及び変更については、毎年1月から2月の指定した期間以外はできません。

(1)受付期間

時受付します。

(2)提出書類

注意:委任状は、建設工事(建設コンサル)、業務委託(役務)とは様式が異なりますので、別々に提出してください。

注意:営業種目の追加及び変更はこの様式ではできません。

 (3)提出方法

参および郵送可

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お問い合わせ

財務部契約課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9624 

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