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更新日:2023年12月11日

償却資産申告案内の一部はがき化について

償却資産の申告

償却資産を所有する方は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在における資産の状況(資産の種類・取得価額・取得年月・耐用年数等)を1月31日(1月31日が土曜日・日曜日・休日の場合は、翌営業日)までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。

償却資産明細書(はがき)について

令和3年度申告(令和2年12月送付)分までは、申告用紙を封書で郵送しておりましたが、令和4年度より、これまでにご申告いただいた内容から前年度の決定価格が150万円未満の方を対象に従来の申告書用紙の代わりに、償却資産申告明細書(圧着はがき)をお送りします。

内容変更の有無にかかわらず、償却資産明細書(はがき)に記入し、提出していただくことで申告に代えることができます(この場合、控え(受付印を押印したもの)はお返しできませんので、ご注意ください。)

償却資産明細書(はがき)に記入しきれない場合や通常の申告書にて提出されたい方は、ご連絡ください。申告書用紙をお送りします。また、佐世保市ホームページから申告用紙をダウンロードすることができます。

送付対象者

以下のすべての条件に該当する方です。

  1. 前年度の決定価格合計が150万円未満である(課税標準額合計が免税点(150万円)未満)。
  2. 資産の明細数が1件以上20件以下である。
  3. 一般方式により申告している(eLTAX(電子申告)による申告は除く)。
  4. 前年度までに佐世保市に申告している。

eLTAX・企業電算処理方式申告者用の申告案内(はがき)について

前年度にeLTAXで申告(電子申告)、または企業電算処理方式で申告(電算申告)いただいた方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに、償却資産の申告案内(圧着はがき)をお送りします。

送付対象者

以下のいずれかの条件に該当する方です。

  1. 前年度にeLTAXで申告(電子申告)いただいた方
  2. 前年度に企業電算処理方式で申告(電算申告)いただいた方
  3. 最新の申告方法が電子申告または電算申告の方

申告書提出要領(電子申告または電算申告する場合)

  1. 申告書の所有者コード欄には申告案内はがき右ページに記載の所有者コードを必ずご記入ください。
  2. 申告書の取得価額の「前年前に取得したもの(イ)」欄に記入する数字が、申告案内はがき右ページの「前年度(令和5年度)の申告内容」と同じになるか確認してください
    (同じにならない場合はその理由を申告書の備考欄に記入してください)
  3. 合併・廃業・解散等をした場合は、申告書の備考欄に変更内容を記入してください。
    (例1)令和◇◇年9月16日廃業(解散)
    (例2)令和◇◇年10月5日○○株式会社と合併し、△△株式会社を新設
  4. 課税標準の特例適用資産がある場合は、種類別明細書にその特例率、課税標準額を記載してください。

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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