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更新日:2019年5月17日

【させぼ市民活動交流プラザからお知らせ】受動喫煙について

させぼ市民活動交流プラザからのお知らせ

受動喫煙のない社会を!厚生労働省

 2018年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が2019年

2月22日に関係する政省令・告示が公布されました。

 それに伴い、令和元年(2019年)7月1日より、第一種施設(※1)が原則敷地内禁煙に、令和2年(2020年)4月1日からは、第二種施設(※2)が原則屋内禁煙となります。

※1…行政機関の庁舎や受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設。 

※2…喫煙目的施設及び第一種施設以外の2人以上の者が利用する施設。 

 させぼ市民活動交流プラザは、第一種施設に該当いたします。

 健康増進法に基づき本館も、令和元年(2019年)7月1日より全館禁煙とさせていただきます。

 5月現在体育館出入り口側に設置しております、灰皿に関しましては、禁煙施行と同時に撤去させていただきます。

 「禁煙」には、加熱式たばこ(電子タバコ)も吸うことも含まれます。

利用者の皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

佐世保市民活動交流プラザからのお知らせ

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