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関係人口創出企業支援補助金のご案内

関係人口創出企業支援補助金

県外から副業人材を採用する市内企業に対して佐世保市関係人口創出企業支援補助金を交付します。

なお、本助成金は、令和6年3月31日で廃止予定です。現時点では、翌年度以降の助成金制度は制度の有無を含め未定です。

また、本助成金は、令和5年度の予算がなくなり次第、終了となる場合があります。

 

(注)副業人材とは、県外に居住し、県外の他社に所属して本業を持ちながら、職務や期間を限定して、佐世保市内企業の様々な業務を請け負う方(個人に限る)をいいます。

対象経費及び補助額等

補助金は、企業が実施する1事業につき2名まで交付され、事業を開始する前に事前申請が必要です。

対象経費

4月1日から翌年2月末までの期間に支払った、県外居住地から受入企業までの往復の交通費実費(宿泊費含まず)

原則、公共交通機関利用とし、合理的かつ経済的な経路であること。

レンタカー及び自家用車の燃料代、高速料金等は対象外とする。(九州圏内は対象とする)

補助率

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

補助限度額

20万円

補助対象人数

1事業につき2名まで

補助対象回数

1副業人材につき往復交通費3回まで

 

補助対象者

補助金の対象者は、次のいずれにも該当する方です。

  1. 佐世保市内に本店、支店等を有する企業であること
  2. 副業人材が、西九州させぼ広域都市圏サポーター登録者であること
  3. 雇用保険適用事業所の事業所であること
  4. 労働保険料及び国、県、市の法人税等を滞納していないこと
  5. 交付申請を行う日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行っていない事業者であること
  6. 他の関係機関から本助成金に類似した補助・支援金等を受けていないこと
  7. 厚生労働省が実施している雇用関係助成金について、不正受給をしてから本補助金の交付申請を行う日の前日まで5年を経過していない事業者でないこと。また、補助金の交付申請を行った日から補助金の交付までの間、雇用関係助成金の不正受給をした事業者でないこと
  8. 破産、清算、民事再生手続き若しくは、会社更生手続き開始の申し立てがなされていない事業者であること
  9. 公共的機関でないこと
  10. 企業内に、暴力団員又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと

その他にも要件がございますので、

詳しくは、西九州させぼ移住サポートプラザ(0956-25-9251)までお問い合わせください。

 

申請から助成金支払までの流れ

事前申請

  1. 事前申請書提出(申請者)・・・事業開始前に事前申込が必要です
  2. 内定通知(佐世保市)

交付申請から交付決定(転入後)

  1. 補助金交付申請(申請者)・・・事業完了後30日以内、若しくは3月10日のいずれか早い日までに提出
  2. 交付決定書送付(佐世保市)

補助金請求から支払

  1. 補助金請求(申請者)
  2. 補助金支払(佐世保市)

 

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