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子育て世帯移住応援助成金のご案内

子育て世帯移住応援助成金(県外からの移住者向け)

子育て世帯の佐世保市への移住を促進することを目的として、県外から移住し、かつ就業(正規雇用)する方に移住助成金を交付し、賃貸住宅家賃の一部を支援します。(テレワーク含む)

なお、本助成金は、令和6年3月31日で廃止予定です。現時点では、翌年度以降の助成金制度は制度の有無を含め未定です。

また、本助成金は、令和5年度の予算がなくなり次第、終了となる場合があります。

 

(注)子育て世帯とは、佐世保市への転入日現在で、中学生以下の子どもを有している世帯をいいます。

 

助成額

移住助成金ならびに賃貸住宅家賃補助金は、1世帯につき1回限り交付され、佐世保市へ引越しを行う前に資格選定申請が必要です。

  • 移住助成金100,000円/世帯

離島(宇久島、寺島、黒島、高島)移住の場合は、130,000円/世帯

  • 賃貸住宅家賃補助金60,000円/世帯

  • ひとり親家庭賃貸住宅家賃補助金240,000円/世帯

(注1)ひとり親家庭とは、子育て世帯のうち、ひとり親となる世帯で、「ひとり親家庭応援事業所」に勤務する家庭をいいいます。

(注2)ひとり親家庭応援事業所とは、佐世保市が「ひとり親家庭応援事業所」として指定する介護事業所をいいます。

(注3)社宅、官舎、寮等、雇用主より貸与を受けた住宅、契約者が会社名義等本人以外の住宅、3親等以内の親族が所有する住宅等は対象外です。

 

対象者

助成金の交付対象者は、次のいずれにも該当する方です。

なお、転勤(規模拡大、会社移転、テレワーク従事者除く)や大学等への進学の場合は対象外です。

  1. 長崎県外に1年以上居住し、佐世保市内に移住した子育て世帯である方
  2. 世帯員のうち1人以上が、佐世保市内において就業(正規雇用)、またはテレワーク従事者、もしくは起業等している方
  3. 佐世保市への転入後、5年以上定住する方
  4. 生活保護法の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていない方
  5. 世帯主または配偶者が公務員でない方(一時的に別世帯の場合も含む)
  6. 世帯員が市町村税を滞納していない方
  7. 世帯員が暴力団や暴力団員でない者、または暴力団や暴力団員と密接な関係を有していない方
  8. 転入後、世帯が町内会に加入している方
  9. 西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録している方
  10. ひとり親家庭に対する助成金の対象者は、ひとり親家庭応援事業所に就業する者で、転入後、市内において5年以上就業等する意思を有する方

その他にも要件がございますので、

詳しくは、西九州させぼ移住サポートプラザ(0956-25-9251)までお問い合わせください。

 

申請から助成金支払までの流れ

資格選定申請(転入日前3ヶ月以内に提出)

  1. 資格選定申請書提出(申請者)・・・佐世保市へ転入前に提出が必要です
  2. 県外に1年以上居住していたことを証する書類(移住前の住所地の住民票など)(注)世帯全員必要
  3. 市町村税を滞納していないことを証する書類(移住前の住所地発行の滞納のない証明書)(注)世帯全員必要
  4. 移住関係助成金等のチェックリスト

資格選定通知(佐世保市)

交付申請から交付決定(転入後)

  1. 助成金交付申請(申請者)・・・転入後6ヶ月以内に提出。連帯保証人(同居する配偶者は不可)の自署押印が必要
  2. 佐世保市内で就業(正規雇用)等していることを証する書類
  3. 町内会加入証明書
  4. 転入後の佐世保市の住民票(注)世帯全員必要
  5. 賃貸住宅家賃補助金を含めて申請する場合は、賃貸借契約書の写し
  6. 交付申請用チェックリスト
  7. その他市長が必要と認める書類

交付決定書送付(佐世保市)

助成金請求から支払

  1. 助成金請求(申請者)

助成金支払(佐世保市)

その他

  1. ひとり親家庭賃貸住宅家賃補助金の受給者は、交付申請日から1年を経過する日の翌日から30日以内に就業証明書を提出すること

 

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