ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 毒物及び劇物取締法関連 > 毒物劇物販売業の登録票の記載事項に変更が生じ、登録票を書換える場合【書換え交付申請】
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更新日:2022年4月1日
登録票の記載事項(店舗の名称、販売業者の氏名又は住所(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地))に変更が生じた場合は、登録票を書換えて新たに交付を受けることができます。
※登録票の記載事項のうち、店舗の所在地の変更(移転)は、移転先を新たに登録申請、元店舗の廃止届の手続きとなります。
※販売業者が個人の場合、販売業者の変更(父から子へ、夫から妻へ、法人化など)は、新たな販売業者(子、妻、法人など)による登録申請、元販売者(父、夫、個人など)による廃止届の手続きとなります。
※販売業者が法人の場合、合併等により法人格が変わる場合は、手続きが必要となります。合併の形態(吸収、新設、譲渡・賃貸)により手続きが異なります。事前にご相談ください。
※住居表示法による所在地の呼称変更の場合は、変更届の手続きは不要です。また手数料は無料となります。
変更届と同時に提出
2,400円(現金)(但し、住居表示法による所在地の呼称変更の場合は無料)
書換え交付申請に必要な書類提出の際、納付いただいております。
登録票書換え交付申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第12号様式)(ワード:36KB)
登録票書換え交付申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第12号様式)(PDF:73KB)
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
<メールアドレス>
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