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更新日:2021年9月15日
毒物劇物を販売するにあたり現物を直接取り扱う場合は、必ず毒物劇物取扱責任者を置く必要があります。なお、毒物劇物取扱責任者には以下のいづれかの資格要件が必要です。
※但し、試験合格者のうち、農業用品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、農業用品目販売業の取扱責任者にはなれますが、他(一般、特定品目)の取扱責任者にはなれません。同様に特定品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、特定品目販売業の取扱責任者にはなれますが、他(一般、農業用品目)の取扱責任者にはなれません。一般毒物劇物取扱者試験の合格者は、すべて(一般、農業用品目、特定品目)の販売業の取扱責任者になることができます。
※厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した方の場合は、資格を証明する書類が学校により異なります。
事前にご相談ください。
なお、毒物劇物取扱責任者を変更(交代)した場合は毒物劇物取扱責任者変更届の手続きが、婚姻等により氏名が変わった場合は変更届の手続きが必要となります。
設置後30日以内
無料
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
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