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更新日:2021年9月15日

毒物劇物取扱責任者を新たに設置する場合【取扱責任者設置】

(1)はじめに

毒物劇物を販売するにあたり現物を直接取り扱う場合は、必ず毒物劇物取扱責任者を置く必要があります。なお、毒物劇物取扱責任者には以下のいづれかの資格要件が必要です。

  • 薬剤師
  • 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した方
  • 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した方

    但し、試験合格者のうち、農業用品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、農業用品目販売業の取扱責任者にはなれますが、他(一般、特定品目)の取扱責任者にはなれません。同様に特定品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、特定品目販売業の取扱責任者にはなれますが、他(一般、農業用品目)の取扱責任者にはなれません。一般毒物劇物取扱者試験の合格者は、すべて(一般、農業用品目、特定品目)の販売業の取扱責任者になることができます。
    厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した方の場合は、資格を証明する書類が学校により異なります。
    事前にご相談ください。

なお、毒物劇物取扱責任者を変更(交代)した場合は毒物劇物取扱責任者変更届の手続きが、婚姻等により氏名が変わった場合は変更届の手続きが必要となります。

(2)届出をする時期

設置後30日以内

(3)届出に必要な書類

  • 毒物劇物取扱責任者設置届(毒物及び劇物取締法施行規則別記第8号様式)
  • 資格を証明する書類又はその写し(薬剤師免許証・毒物劇物取扱者試験合格証など)
    写しの提出については、原本照合の為以下のいづれかの対応をお願いいたしております。
    • 写しと合わせて原本(薬剤師免許証、毒物劇物取扱者試験合格証)の持参(当課にて原本照合いたします)
    • 写しに「原本と相違ない」旨、日付、申請者名を記名、押印(販売業者による原本照合)
  • 医師の診断書(3ヶ月以内のもの)(法第8条第2項第2号及び第3号に該当しない旨の記載があること)
  • 取扱責任者の宣誓書(法第8条第2項第4号に該当しない旨の記載があること)
  • 取扱責任者を雇用する場合、雇用契約書の写し又は雇用証明書

(4)手数料

無料

(5)事前相談窓口・書類の提出先

佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)

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〔参考〕根拠法令等

  • 毒物及び劇物取締法第7条、第8条
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第5条第1項、第2項

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

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