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更新日:2022年4月1日

店舗販売業許可申請

根拠

医薬品医療機器等法第26条第1項

許可の有効期限

許可開始日より6年間(医薬品医療機器等法第24条第2項)

提出時期

営業開始予定日の遅くとも1ヶ月前までには申請してください。

手数料

28,000円(現金)

提出書類

(1)店舗販売業許可申請書

(注意)申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、(6)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付してください。

(2)店舗管理者、その他薬剤師又は登録販売者を雇用する場合は雇用契約書の写し又は雇用関係を証する書類

(3)申請者が法人の場合は登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)

(4)店舗管理者、その他薬剤師又は登録販売者の資格を証するものの写し(薬剤師免許証の写し、販売従事登録証の写し)

(注意1)写しと合わせて原本(薬剤師免許証、販売従事登録証)の持参もお願いします(当課にて原本照合いたします)

(注意2)やむを得ない事情により資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の原本を持参できない場合には,申請者等がその責任において原本の確認を行った上で原本と相違ないことを証明してください。

(記載例)
資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の写しの余白に,以下の文言を記載し提出してください。

・『本証は原本に相違ない』旨の文言

・申請者氏名(法人の場合は名称及び代表者名)

・原本照合を行った年月日

(5)店舗管理者、その他の薬剤師及び登録販売者の氏名、住所、週当たり勤務時間数並びに登録番号及び登録年月日を記載した書類(例示3)

(6)登録販売者を店舗管理者とする場合は、以下の書類(管理者の要件によって提出する書類が異なります)

  • 過去5年のうち、従事期間が通算して2年以上であること

提出書類:1、2、3(「1と2」についてはいずれか又は両方)

  • 従事期間が通算して2年以上であること、かつ、店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験があること

提出書類:3、4、5「4と5」についてはいずれか又は両方)

  • 従事期間が通算して5年以上であること、かつ、必要な研修を通算して5年以上受講していること

提出書類:3、4、5「4と5」についてはいずれか又は両方)

  1. 業務従事証明書(登録販売者としての業務経験を証明)
  2. 実務従事証明書(一般従事者としての業務経験を証明)
  3. 勤務状況報告書
  4. 業務従事確認書(店舗販売業者又は配置販売業者が、登録販売者としての業務経験を確認したことを証明)
  5. 実務従事確認書(店舗販売業者又は配置販売業者が、一般従事者としての実務経験を確認したことを証明)

(7)構造設備の概要(例示6)

(8)医薬品の販売等を行う体制の概要(例示7)

(9)特定販売を併せ行う場合にあっては、その概要(例示8)

(10)店舗の平面図

(11)付近の見取り図

(注意1)営業時間と資格者の勤務時間の審査の為、勤務シフト表の提出をお願いすることがございます。

(注意2)省略できる書類がある場合もあります。事前にご相談ください。

Word文書ダウンロード

PDF文書ダウンロード

申請方法

窓口で申請

  • 許可申請書に必要事項を記入し、添付書類等と一緒に中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。

郵送で申請

  • 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
  • 郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。

<郵送先・問い合わせ先>

〒857-0042

佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)

佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係

TEL:0956-24-1111(内線5517)

電子メールで申請

  • 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
  • 登記事項証明書(原本)は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。

<メールアドレス>

hokfuk@city.sasebo.lg.jp

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

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