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更新日:2022年4月1日

変更届(店舗販売業)

根拠

  • 医薬品医療機器等法第38条→法第10条第1項則第16条⇒規則第159条の19
  • 医薬品医療機器等法第38条→法第10条第2項則第16条の2⇒規則第159条の20

提出書類

  • 変更届書
  • 以下に掲げる添付書類

変更届の必要な事項(添付書類)

変更後30日以内届出が必要

変更事項

添付書類

開設者の氏名、住所(法人の場合は、その名称または主たる事務所の所在地)

  • 個人

氏名変更の場合:戸籍謄(抄)本

住所変更の場合:添付書類不要

  • 法人

登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)

開設者が法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員

  • 登記事項証明書
  • 組織規定図

(注意)変更後の役員が医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者に該当するときは、変更届の備考欄に、そのいずれに該当するかを記載し、該当しないときは「なし」と記載してください。(記載例:薬事に関する業務に責任を有する役員は、医薬品医療機器等法第5条第3号イからトに規定する申請者の欠格条項に該当しませんまた、新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付してください。

管理者の氏名、住所

  • 氏名変更の場合:戸籍謄(抄)本
  • 住所変更の場合:添付書類不要

管理者の交代

  • 雇用契約書の写しまたは雇用関係を証する書類
  • 薬剤師または登録販売者の資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の写し

(注意1)写しと合わせて原本(薬剤師免許証、販売従事登録証)の持参もお願いします(当課にて原本照合いたします)

(注意2)やむを得ない事情により資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の原本を持参できない場合には,申請者等がその責任において原本の確認を行った上で原本と相違ないことを証明してください。

(記載例)
資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の写しの余白に,以下の文言を記載し提出してください。

・『本証は原本に相違ない』旨の文言

・申請者氏名(法人の場合は名称及び代表者名)

・原本照合を行った年月日

  • 薬剤師及び登録販売者一覧

 

以下は、管理者(登録販売者)の要件によって提出する書類が異なります

 

  • 過去5年のうち、従事期間が通算して2年以上であること

提出書類:1、2、3(「1と2」についてはいずれか又は両方)

 

  • 従事期間が通算して2年以上であること、かつ、店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験があること

提出書類:3、4、5「4と5」についてはいずれか又は両方)

 

  • 従事期間が通算して5年以上であること、かつ、必要な研修を通算して5年以上受講していること

提出書類:3、4、5「4と5」についてはいずれか又は両方)

 

  1. 業務従事証明書(登録販売者としての業務経験を証明)
  2. 実務従事証明書(一般従事者としての業務経験を証明)
  3. 勤務状況報告書
  4. 業務従事確認書(店舗販売業者又は配置販売業者が、登録販売者としての業務経験を確認したことを証明)
  5. 実務従事確認書(店舗販売業者又は配置販売業者が、一般従事者としての実務経験を確認したことを証明)

管理者の週あたりの勤務時間数

なし

管理者以外の薬剤師、登録販売者の氏名

  • 戸籍謄(抄)本

管理者以外の薬剤師、登録販売者の交代

  • 雇用契約書の写しまたは雇用関係を証する書類
  • 薬剤師または登録販売者の資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の写し

(注意1)写しと合わせて原本(薬剤師免許証、販売従事登録証)の持参もお願いします(当課にて原本照合いたします)

(注意2)やむを得ない事情により資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の原本を持参できない場合には,申請者等がその責任において原本の確認を行った上で原本と相違ないことを証明してください。

(記載例)
資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の写しの余白に,以下の文言を記載し提出してください。

・『本証は原本に相違ない』旨の文言

・申請者氏名(法人の場合は名称及び代表者名)

・原本照合を行った年月日

  • 薬剤師及び登録販売者一覧

管理者以外の薬剤師、登録販売者の週あたりの勤務時間数

なし

店舗の構造設備の主要部分

  • 変更前、変更後の店舗の平面図

通常の営業日および営業時間

なし

当該店舗において併せ行う医薬品販売業、その他の業務の種類

なし

当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分

なし

事前に出が必要

変更事項

添付書類

店舗の名称

なし

相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

なし

備考

  • 店舗内を改装・改築する場合は事前にご相談下さい
  • 店舗を移転する場合の手続きは、変更届ではありません(新店舗において新規の許可申請(事前)が必要であり、旧店舗においては廃止届の手続きが必要です)
  • 開設者(法人の場合)の名称または店舗の名称を変更した場合は、医薬品販売業許可証の書換え交付申請(手数料2000円)を行うことができます

Word文書ダウンロード

PDF文書ダウンロード

申請方法

窓口で申請

  • 変更届書に必要事項を記入し、添付書類等と一緒に中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
  • 提出書類は各1部ですが、保健所の受領印等が必要な方は控えを別にご用意ください。

郵送で申請

  • 変更届書の控えの返送を希望される場合は、変更届書の写しと返信用封筒(宛先を記載し、郵便料金分の切手を添付したもの)を同封してください。
  • 郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。

<郵送先・問い合わせ先>

〒857-0042

佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)

佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係

TEL:0956-24-1111(内線5517)

インターネットで申請

下記のリンクよりオンライン申請が可能となりましたのでご活用ください。

参考

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

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