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更新日:2022年2月17日
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師が診療所を開設した場合の届出書
(医療法第8条の規定による届出)
開設後10日以内
平成16年4月1日以降に医師免許申請をした臨床研修修了医師については、臨床研修修了登録証の写し(原本持参)
平成18年4月1日以降に歯科医師免許申請をした臨床研修修了歯科医師については臨床研修修了登録証の写し(原本持参)
佐世保市保健所5階
保健福祉政策課医事薬事係
保健福祉政策課医事薬事係
電話:0956-24-1111
内線:5517、5518
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