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更新日:2017年10月2日
医師や看護師など、国の医療関係職種の免許を有する方は、厚生労働省又は各免許登録機関に備える籍(名簿)の登録事項(氏名や本籍地の都道府県名など)に変更を生じた場合は、籍(名簿)の訂正申請を行う必要があります。
これまでは、登録事項1件の訂正につき、1,000円の登録免許税の納付(収入印紙)が必要として取り扱われていましたが、このたび、厚生労働省において次のとおり見直されましたのでお知らせいたします。
婚姻等により、氏名及び本籍地都道府県名等に変更があった場合、従来の取扱いでは、氏名の訂正で1,000円、本籍地の訂正で1,000円、合計2,000円分の収入印紙を申請書に添付していただいていました。
今般、登録免許税の取り扱いに関して、国税不服審判所より、「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更の登録を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる」旨の採決がなされています。
今回の見直し後は、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき1,000円の登録免許税を納付(収入印紙を添付)していただきます。
1通の申請書で氏名、本籍地といった2項目以上の登録事項を訂正申請し、2,000円以上の登録免許税を納付(収入印紙を添付)された方で、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までに過誤納金の還付を請求された方には過誤納金が還付されます。
※過誤納金の還付通知請求書の提出や問い合わせは、直接、厚生労働省又は各免許登録機関へ行ってください。佐世保市保健所では、還付通知請求書の提出はできませんのでご注意ください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
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