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更新日:2021年9月15日
医薬品医療機器等法第39条の3第1項→規則第163条
平成18年6月28日事務連絡厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室
営業開始前までに申請してください。
※(3)は、下記に該当する品目のみ取扱う場合は不要です。
専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定するもの(平成16年厚生労働省告示第298号別表2)
(注意)管理医療機器の届出をした証明が必要な営業者は、上記(1)~(5)を正副1部ずつ提出下さい。副本に受付印を押印したものを返却します。
期限付きで展示会場を移設する形態の家庭用電気治療器の販売等については、展示会場等を記載したスケジュール表等を添付することで一つの届出書としてまとめて届出を行うことが可能です。この場合、展示期間が終了したものは、廃止届は不要です。
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