ここから本文です。

更新日:2023年12月13日

美容所承継届出書

(1)制度概要

譲渡の場合

美容所の開設者が当該営業を譲渡した場合において、当該営業を譲り受けた者は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継できます。

相続の場合

美容所の開設者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継できます。

合併、分割の場合

美容所の開設者について合併又は分割があった場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継できます。

(2)提出時期

開設者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。

(3)添付書類等

譲渡の場合

  • 美容所の営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 届出者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
  • 届出者が法人の場合は、登記事項証明書(提示のみ)
  • 美容所開設検査確認済証(紛失した場合は、美容所開設検査確認済証紛失届)

相続の場合

  • 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍)又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5号の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上ある場合には、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  • 美容所開設検査確認済証(紛失した場合は、美容所開設検査確認済証紛失届)

合併、分割の場合

  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
  • 美容所開設検査確認済証(紛失した場合は、美容所開設検査確認済証紛失届)

(4)提出方法

いずれの提出方法でも、届出後に発行される確認済証の郵送をご希望の場合は、別途切手(確認済証1枚の場合、140円切手)やレターパック等の送付または窓口への持参が必要です。

窓口で提出

承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。

郵送で提出

承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。

<郵送先>

〒857-0042

佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)

佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係

電子メールで提出

承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。

美容所開設検査確認済証、登記事項証明書、戸籍謄本及び同意書は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。

<メールアドレス>

seikat@city.sasebo.lg.jp

(5)ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-25-9716

ファックス番号 0956‐23‐8013

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?