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更新日:2023年8月14日
令和3年6月1日より厚生労働省が運用を開始した「食品衛生申請等システム」により、オンラインでの申請・届出が可能となりました(これまで同様、窓口での申請も可能です)。
食品衛生法では、食品衛生の確保の観点から特に必要がある一定の営業において、その製造または加工工程を衛生的に管理させるため、専任の食品衛生管理者を設置しなければなりません。営業者は、食品衛生管理者を設置又は変更したときは15日以内に都道府県知事(佐世保市の場合は市長)に届け出が義務づけられています。
食品衛生管理者を設置または変更したときは15日以内
直接、窓口へ提出してください。
提出先は、佐世保市保健所生活衛生課
佐世保市保健所生活衛生課Tel:0956-24-1111(内線5555~5559)
〒857-0042佐世保市高砂町5-1
食品衛生管理者の資格や営業の種類については、生活衛生課にお問い合わせください。
令和3年6月1日より様式が変更となっています。
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