ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 医療費の助成 > 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定について

ここから本文です。

更新日:2021年1月4日

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定について

佐世保市内の医療機関(薬局・訪問看護事業所を含む)で、障害者総合支援法第59条、第60条に基づく指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の申請(更新)をされる事業者の方は、佐世保市に申請をお願いします。

指定は、医療機関の所在地別に、長崎県(中核市を除く県内区域)、中核市(長崎市、佐世保市)が行います。

なお、自立支援医療(精神通院)の指定申請先は長崎県です。佐世保市では受け付けられませんのでご注意ください。

1.指定自立支援医療機関名簿

佐世保市内の医療機関のうち、育成医療・更生医療が利用できる医療機関のリストです。

佐世保市外の医療機関については、所在地の県・市にお問合わせいただくか、医療機関に直接お尋ねください。

 

令和3年1月1日付の一覧表です。

2.指定の時期について

医療機関(病院、診療所のみ)の新規指定は、保健福祉審議会障がい者福祉専門分科会の諮問を経て実施しています。

専門分科会は、年間おおむね3回(5月、9月、1月の予定)実施しています。指定の申請にあたっては、それぞれの専門分科会の前月(4月、8月、12月)の月末までに申請するようご留意ください。

医療機関(病院、診療所以外)の新規指定、変更、更新申請については、申請内容を審査して適正であると認めた場合、原則として指定の決定をした日の属する月の翌月初日を指定年月日として指定します。

申請にあたっては、指定要領(PDF:234KB)にある「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定基準」を確認の上申請してください。

3.指定等の手続きについて

新規指定の場合は、以下の書類をダウンロードしてご利用ください。

変更申請の場合は、以下の書類をダウンロードしてご利用ください。

医療機関等の名称と所在地の両方が変更となる場合は、変更届ではなく、新規申請となります。

更新申請の場合は、以下の書類をダウンロードしてご利用ください。

指定自立支援医療機関の指定については、6年ごとにその更新を受けなければ、効力を失うこととされています。

辞退の場合は、以下の書類をダウンロードしてご利用ください。

指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができますので(法第65条)、少なくとも辞退しようとする日の1ケ月前までには、指定辞退の申出書を提出してください。

休止等の場合は、以下の書類をダウンロードしてご利用ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定について

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?