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更新日:2017年9月25日
生活環境保全上の支障の除去等の措置について(公告)(柚木元町第二事案)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」といいます。)第19条の8第1項の規定により、佐世保市柚木元町の産業廃棄物処理事業場等に不適正に放置された廃棄物に対し、都道府県知事等(佐世保市においては市長)自らが、生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる際に必要な公告を行いましたので、お知らせします。なお、公告している内容については、ダウンロード先よりご確認ください。
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