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更新日:2022年8月5日

【厚生労働省】従業員が希望する妊娠・出産を実現するために

事業主の皆様へ

働きながら不妊治療を受ける従業員へのご理解をお願いします

1.不妊治療について

  • 不妊の原因はさまざま
  • 不妊治療は長期間にわたることも
  • 体外受精、顕微授精には頻繁な通院が必要となるが、1回の治療にかかる時間はわずか

2.職場における取組について

(1)職場ではプライバシーの保護に配慮を

不妊や不妊治療に関することは、その従業員のプライバシーに属することです。従業員自身から相談や報告があった場合でも、本人の意思に反して職場全体に知れ渡ってしまうことなどが起こらないよう、プライバシーの保護に配慮する必要があります。

(2)こんな制度があれば両立しやすい

不妊治療は、頻繁に通院する必要があるものの、1回の治療にそれほど時間がかかるわけではありません。
このため、

  • 通院に必要な時間だけ休暇を取ることができるよう、年次有給休暇を時間単位で取得できるようにする
  • 不妊治療目的で利用できるフレックスタイム制を導入して、出退勤時刻の調整ができるようにする

など、柔軟な働き方を可能とすることによって仕事との両立をしやすくする取組のほか、不妊治療のための休暇(休職)制度を設けたり、治療費の補助や融資を行うなど、独自の取組を行っている企業もあります。

企業が行う独自の取組例(年次有給休暇以外の休暇制度)

  • 不妊治療を目的とした休暇制度を導入する
  • 多目的休暇の取得事由に不妊治療を追加する
  • 失効した年次有給休暇を積み立てて使用できる「積立(保存)休暇」の使用理由に不妊治療を追加する
    など

この記事に関するお問合せ先

厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課

電話:03-5253-1111(内線7855)



 

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お問い合わせ

経済部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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