ホーム > 市政情報 > 審議会等 > 各審議会について > 佐世保市駐留軍関係離職者等対策協議会

ここから本文です。

更新日:2020年3月30日

佐世保市駐留軍関係離職者等対策協議会

佐世保市駐留軍関係離職者等対策協議会について

佐世保市における駐留軍関係離職者等に関する対策について、関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。

(協議会の設置根拠)

  • 駐留軍関係離職者等臨時措置法第9条(昭和33年制定)
  • 佐世保市駐留軍関係離職者等対策協議会条例(昭和37年制定)

(協議会の所掌事務)
協議会は、佐世保市における駐留軍関係離職者等に対する対策について、関係行政機関相互の連絡調整を図り、次に掲げる事項について協議推進する。

(1)長崎県駐留軍関係離職者等対策協議会への意見の具申及び連絡調整に関すること。
(2)公共職業安定機関との連絡調整に関すること。
(3)離職者の職業訓練に関すること。
(4)雇用関係情報の連絡収集に関すること。
(5)離職者雇用勧奨の広報活動に関すること。
(6)その他協議会の必要と認める事項

(協議会の組織)

  1. 協議会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
  2. 会長及び委員は、非常勤とする。

(協議会の委員)

  1. 委員は、関係行政機関の職員の中から必要のつど、市長が委嘱し又は任命する。
  2. 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認める場合は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者その他市長が適当と認める者を委員に委嘱することができる。
  3. 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。

(協議会の議事)

  1. 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。
  2. 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

協議会委員

関係行政機関の職員の中から必要のつど、委嘱し又は任命しています。

開催経過

現在、情報はありません。

お問い合わせ

経済部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?