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更新日:2023年4月11日

事業所内保育施設の事業者は届出をお願いします

令和元年7月1日から、事業所内保育施設(企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を預かる施設)について、児童福祉法施行規則の改正により、新たに認可外保育施設に係る届出が必要となりました。

対象

事業所内保育施設(企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を預かる施設)

※既にご提出いただいている施設は提出の必要はありません。

提出期限

1.新たに届出の対象となる施設(令和元年7月1日以前から運営されている施設)

令和元年9月30日

2.新規開設(令和元年7月2日以降)の施設

事業開始から1か月以内

サービス内容と利用料の変更に伴う利用者への情報提供について

あわせて児童福祉法施行規則の改正に伴い、サービス内容と利用料の変更があった場合、その内容と理由を施設内に掲示し、利用者へ情報提供することが義務付けられました。

 

届出の各種様式について

認可外保育施設の指導監督について

 

 

お問い合わせ

子ども未来部保育幼稚園課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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