更新日:2023年4月21日
佐世保市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正に伴う保育所等における対応について
(改正を行った条例一覧)
- 佐世保市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
- 佐世保市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
- 佐世保市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
- 佐世保市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例
- 佐世保市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定に関する要件を定める条例
(主な改正内容)
- 令和4年9月に幼保連携型認定こども園において、送迎用バスに園児が置き去りにされ、亡くなる事案を受け、児童の所在確認や通園用自動車への安全装置の装備を義務付けるほか、児童の安全確保のための計画の策定等の義務付けや業務継続計画の策定を努力義務化する厚生労働省令等の改正が行われたことから、本市条例の改正を行いました。
- 懲戒を理由とした児童虐待の問題が深刻化していたため、令和元年に成立した児童虐待防止法の強化を図るため、児童福祉法等に規定する懲戒権に関する内容を削除する改正が行われたことから、本市条例の改正を行いました。
- 乳児が4人以上入所している保育所等において、保健師、看護師、准看護師(以下、「看護師等」という。)を1人限り保育士としてみなすこととしていたところですが、少子化の進行により保育所等に入所する乳児が4名付近となるケースが増え、乳児1人の入退所の影響で看護師等をみなし保育士として配置できるかどうかを左右されるため、安定して看護師等を雇用できるように乳児の在籍人数の要件を撤廃する厚生労働省令の改正が行われたことから、本市条例の改正を行いました。
- 社会福祉のサービスを必要とする子ども等の社会参加への支援が進むように、インクルーシブ保育を可能とする厚生労働省令等の改正が行われたことから、本市条例の改正を行いました。
- (補足)インクルーシブ保育とは、子どもの年齢・国籍・障害の有無等の違いをすべて受け入れる方法で、「養護学級」等を作らずに全ての子どもが必要な支援を受けながら、同じ場で保育を受けるような環境づくりを行うことです。
【施行日】
2のみ令和5年3月20日施行
1,3,4は令和5年4月1日施行
保育所等で必要となる対応等について
(1)安全計画の策定等(義務)
児童の安全を確保するための取組を計画的に実施するために、「安全計画」の策定が必要です。
【関係通知等】
(2)自動車への乗車時の児童の所在確認(義務)
児童の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、児童の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により児童の所在の確認が必要です。
【関係通知等】
(3)送迎を目的とした自動車への安全装置の装備(義務)
通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他車内の児童の見落としを防止する装置を装備したうえで、(2)の所在確認が必要です。
【関係通知等】
(4)業務継続計画の策定等(努力義務)
- 業務継続計画を策定し、職員に対し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施することに努めてください。
- 定期的に業務継続計画を見直すことに努めてください。
【関係通知等】
「児童福祉施設等における業務継続計画(ひな形)」に、作成する際の参考となる「児童福祉説における業務継続ガイドライン」のページ数が記載してあります。
(5)感染症等の予防等のための研修実施(努力義務)
感染症及び食中毒の予防まん延防止のための研修・訓練を実施することに努めてください。
【関係通知等】
児童福祉施設全般についてのマニュアルのため、保育所に該当する部分を参考にしてください。
(6)施設長の児童に対する懲戒権の規定の削除及び児童虐待等の禁止の規定新設(義務)
- 佐世保市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等、各施設の運営に関する条例における、施設長の児童に対する懲戒権の規定を削除しました。
- 幼保連携型以外の認定こども園おいて、施設内での虐待等の禁止を条例で規定していなかったため、今回の改正により規定を新設しました。
- 児童福祉施設や幼保連携型認定こども園等における2の規定は、今回の条例改正前から既に規定済みです。
【関係通知等】
(7)みなし保育士に関する乳児の在籍人数要件について
下記2つの要件をいずれも満たす場合に限り、乳児の人数に関わらず看護師等を1名に限り保育士とみなすことが可能です。
- 保育士・看護師等の相互フォローアップ体制を確保しつつ、同一の場所でともに保育に当たること。
- 看護師等が、一定の基準を満たす乳児保育に係る研修を受講するなど、乳児保育に関する知識経験を有する者であること。
【関係通知等】
(8)インクルーシブ保育の実施について
同一法人で、保育所等と他の社会福祉施設を併設する場合のみ該当となります。
施設を利用している子どもの保育に影響がない限り、それぞれの施設の設備・専従の職員の共有が可能となります。
【関係通知等】