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更新日:2023年12月22日
受託児童クラブは、届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1か月以内に、市に届けることとなっています。
(児童福祉法第38条の8第3項)
1事業の種類及び内容
2経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
3定款その他の基本約款
4運営規程
5職員の定数及び職務内容
6主な職員の氏名及び経歴
7施設の名称
8施設の種類
9施設の所在地
10建物その他の設備の規模及び構造並びにその図面
11事業開始の予定年月日
佐世保市子ども未来部子ども政策課宛にメールにてご提出ください。
E-mail:kodosei@city.sasebo.lg.jp
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