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更新日:2024年4月12日

令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります

現時点の情報を掲載しています。新たな情報が判明次第、随時更新します。

制度の変更点

現在、国において児童手当の制度改正に向けての動きが進められています。

制度改正の内容(予定)は以下の通りです。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の高校生年代までの延長
  • 第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
  • 支払が年3回から年6回(偶数月)へ変更

改正児童手当法が可決され、内閣の発表どおり令和6年10月1日より施行された場合、変更後の初回支払いは令和6年12月支払い予定です。

令和6年3月に中学校を卒業した方

支給対象を高校生年代まで拡大する制度改正は、令和6年10月を予定しています。

そのため、令和6年3月末時点では支給の対象外となり、児童手当の支給が終了となった方には「児童手当・特例給付支給事由消滅通知書」を送付しております。

制度改正後の手続き等については、詳細が決まり次第、随時お知らせいたします。

制度改正により申請が必要になる場合があります

申請が必要となる方への申請の受付開始日、受付方法等に関しましては、広報およびホームページで随時お知らせいたします。


お問い合わせ

子ども未来部子ども支援課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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