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更新日:2024年4月12日

児童手当

児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前までの児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。

お知らせ

支給対象となる児童

日本国内に住所を有する、中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童

国外に留学している児童も対象となる場合があります。

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手当を受ける方(請求者)

日本国内に住所を有し、支給対象となる児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)、父母がいない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持する程度が高い方

その他の支給要件

  • 離婚協議中や離婚調停中の場合(同居優先)

離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。(単身赴任等の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給します。)詳しくは、佐世保市お役立ちQ&Aをご覧ください。

  • 配偶者等からDVを受けている場合

配偶者等からDVを受けて避難されている場合は、必要書類を提出していただくことで、児童と避難している方に支給される場合があります。詳しくは、佐世保市お役立ちQ&Aをご覧ください。

  • 児童福祉施設等に入所している児童がいる場合

児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

手当月額

児童の年齢

所得制限限度額未満

所得上限限度額未満 所得上限限度額以上
0~3歳未満(一律) 15,000円 5,000円 0円
3歳~小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円 5,000円 0円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円 5,000円 0円
中学生(一律) 10,000円 5,000円 0円
  • 児童数は、18歳到達後の最初の3月31日までの児童について年長者から第1子、2子……と数えます。
  • 所得上限限度額は、令和4年6月分以降の児童手当等に適用されます。

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所得制限限度額・所得上限限度額について

 

所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 所得上限限度額は、令和4年6月分以降の児童手当等に適用されます。

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所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない方へ

受給者の所得が上記の所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付は支給されません。

つきましては、児童手当等を受給されていた場合は受給資格が消滅となります。また、認定請求を行った場合については認定請求却下となります。

修正申告を行ったり、次年度以降の所得が下がったことなどにより、再度児童手当・特例給付に該当されることとなった場合(上記所得上限限度額未満となった場合)は、認定請求が必要です。納税通知書や特別徴収額決定通知書等を受け取った日の翌日から15日以内にお手続きをお願いいたしますお手続きをされる際は、納税通知書や特別徴収額決定通知書等を併せてご持参ください。

認定請求が遅れると、受給できない月が発生しますのでご注意ください。

主たる生計維持者(所得の高い方)が公務員の場合は、勤務先にてお手続きください。

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支給時期・方法

毎年2月、6月、10月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前営業日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者(保護者)名義の普通預金口座に振込みます。

  • 2月支給分・・・10,11,12,1月分
  • 6月支給分・・・2,3,4,5月分
  • 10月支給分・・・6,7,8,9月分

口座の変更(名義変更除く)を希望される場合は、下記をご覧ください。

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支給期間

児童手当は、原則として申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給します。

ただし、支給事由発生日(出生日など)と申請日で月をまたいでいる場合は、支給事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、支給事由発生日の属する月に申請があったものとして取り扱います。

支給開始(出生、転入、公務員退職など)の例

  • 4月30日出生5月10日申請の場合

出生日の翌日から15日以内の申請であるため、5月分から支給します。

  • 4月30日出生5月20日申請の場合

出生日の翌日から15日を超えているため、5月分は支給されず、6月分からの支給となります。

申請が遅れると、支給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

支給事由消滅(転出、離婚、公務員採用など)の例

  • 佐世保市からの転出予定日が4月30日の場合

4月30日付で支給事由は消滅となり、4月分までを支給します。転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。

  • 離婚日が4月30日の場合

原則、4月30日付で支給事由は消滅となり、4月分までを支給します。今後児童を養育される方は、離婚日の翌日から15日以内に居住している市区町村で認定請求が必要です。

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こんな時には手続きを

以下のいずれの場合についても、事由発生日の翌日から15日以内に届出が必要です。

算定児童である高校生(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)についても届出が必要です

  • 児童が生まれたとき
  • 養育する児童の数に変更があったとき
  • 公務員になったとき、公務員を退職したとき
  • 児童と別居したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 佐世保市へ転入したとき
  • 佐世保市から転出したとき
  • 所得上限限度額を超えていたため児童手当を受給していなかったが、所得更正(修正申告)を行ったり前年度から所得が下がったりしたことにより、再度児童手当や特例給付に該当することとなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 離婚・婚姻・養子縁組等をしたとき
  • 離婚協議を行っており、配偶者と別居したとき
  • 主たる生計維持者(所得の高い方)が配偶者等となったとき

児童手当の受給者変更の詳細については、佐世保市お役立ちQ&Aをご覧ください。

口座の変更(名義変更除く)の詳細については、下記をご覧ください。

他の市区町村に住所が変わると、佐世保市での児童手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。

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手続きができる窓口

注1:公務員の方は、独立行政法人など一部の例外を除いて職場での手続きとなります。

注2:請求者(手当を受給する保護者)が佐世保市外にお住まいの場合は、その住所地で申請してください。

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オンライン申請も受け付けています!

児童手当関連の各種手続きについては、マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」からも申請が可能です。窓口に出向く必要もなく、ご自宅や遠隔地でも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。

「ぴったりサービス」へはコチラから

マイナポータルサイト」(別ウインドウで外部サイトへリンク)

  • 電子署名が必要な手続きとなりますので、マイナンバーカードに加えて、マイナンバーカードを読み取るために以下のいずれかが必要です。
    • ICカードリーダライタ(PCまたはタブレットからの申請の場合)
    • マイナポータルAP(アプリ)がインストールされているスマートフォン
  • マイナポータルAPインストール方法等(別ウインドウで外部サイトへリンク)

「ぴったりサービス」で電子申請できる手続き

  • 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(認定請求書の提出)
  • 児童手当等の額の改定の請求及び届出(増額の請求・減額の届出)
  • 未支払の児童手当等の請求
  • 氏名変更/住所変更等の届出(住所・氏名・支払金融機関変更届の提出)
  • 児童手当等の現況届
  • 受給事由消滅の届出
  • 児童手当等に係る寄附の申出
  • 児童手当等に係る寄附変更等の申出

児童手当の受給状況証明書発行にかかるオンライン申請につきましては、下記をご覧ください。

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手続きに必要なもの

  • 請求者が公務員の場合は、勤務先にてお手続きください。また、必要書類も下記と異なる場合がありますので、勤務先にお問い合わせください。
  • 別世帯の方や、親族以外の方が代理で手続きされる場合は、委任状が必要です。⇒委任状の様式(PDF:82KB)
  • DVにより避難している方、離婚協議中で配偶者と別居している方などは、その他の書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

新たに申請するとき(1人目の児童が生まれた、佐世保市に転入したなど)

  • 書類を揃えるのに時間を要する場合は、先に認定請求書のみ受け付けることができます。
  • 手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けれられなくなりますのでご注意ください。

全ての方

  • 個人番号確認書類(請求者および配偶者のもの)

⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

  • 本人確認書類(窓口に来られる方のもの)

⇒個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の身分証明書

  • 普通預金通帳またはキャッシュカード請求者(手当を受給する保護者)名義のもの)

⇒公金受取口座の利用を希望する場合は不要です。公金受取口座を登録していない方は、「マイナポータル」から簡単に登録いただけます。

以下に該当する場合は、上記の3点に加え、必要なものがあります。

3歳未満の児童がおり、請求者が各種共済組合(私学共済を除く)に加入している方

  • 健康保険証(請求者のもの、請求者の扶養に入っている場合は児童や配偶者のものでも可)

児童の住民票が市外にある方

  • 個人番号確認書類(児童のもの)

⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

児童手当の額に変更があるとき(2人目以降の児童が生まれたなど)

以下に該当する場合は、必要なものがあります。

3歳未満の児童がおり、受給者が各種共済組合または厚生年金に加入している

  • 健康保険証(受給者のもの、受給者の扶養に入っている場合は児童や配偶者のものでも可)

児童の住民票が市外にある

  • 個人番号確認書類(児童のもの)

⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

 口座の変更を行うとき

  • 普通預金通帳またはキャッシュカード受給者名義のもの)

⇒公金受取口座の利用を希望する場合は不要です。公金受取口座を登録していない方は、「マイナポータル」から簡単に登録いただけます。

注1:口座の変更を希望される場合は、原則支払月の前月末までに、公金受取口座への変更を希望される場合は前々月末までに変更届の提出をお願いします。

  • 2月支給分から変更したい・・・1月末まで(公金受取口座への変更の場合は12月末まで)
  • 6月支給分から変更したい・・・5月末まで(公金受取口座への変更の場合は4月末まで)
  • 10月支給分から変更したい・・・9月末まで(公金受取口座への変更の場合は8月末まで)

注2:口座名義の変更については受給者変更の手続きが必要です。

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児童手当現況届の提出について

現況届とは

現況届とは、児童手当を引き続き受給するために受給者(保護者)の方が6月1日現在の状況を、毎年6月末までに市長へ届け出るものです。

現況届に基づき、受給者の受給資格(児童を養育しているかなど)や所得の状況等を審査し、6月分から翌年5月分までの手当の支給について決定します。

令和3年度まではすべての受給者について届出が必要でしたが、受給者の現況を公簿等で確認できるようになったため、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました引き続き現況届の提出が必要な方は、下記のとおりです。

現況の提出が必要な方

以下の方については、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地でない場所に居住している方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人
  • 施設等受給者
  • 令和3年度現況届を提出されていない方
  • その他、佐世保市から提出の案内があった方

公務員の方は、独立行政法人など一部の例外を除いて職場での手続きとなります。

審査結果について

審査を行った後、すべての受給者について、10月までに、下記のいずれかの通知書をご自宅に郵送します。

  • 支払通知書
    • 6月分から翌年5月分(10月支給分から翌年6月支給分)までの児童手当・特例給付の支給予定についてお知らせするものです。
  • 認定通知書
    • 認定区分が変わる方(児童手当から特例給付になった、あるいは特例給付から児童手当になったことにより、前年度と支給額が変わった方)については、支払通知書と合わせて認定通知書を送付いたします。
  • 支給事由消滅通知書

    • 所得上限限度額を超えている場合については、子ども支援課にて消滅処理を行い、消滅通知書を送付いたします。
    • 翌年度に所得が下がったり、修正申告を行ったりしたことにより、再度所得上限限度額を下回った場合には、再度認定請求が必要です。

現況届の提出について

送付時期

上記現況届の提出が必要な方には、6月上旬にご自宅に現況届を送付いたします。

提出期限

令和5年6月30日(金曜日)

必要な添付書類

手続きに必要なものについては状況に応じて異なりますので、詳しくは同封文書をご覧いただくか、子ども支援課児童手当担当までお尋ねください。

提出方法

同封している返信用封筒に現況届と必要な添付書類を同封し、そのまま郵送してください(切手は不要です)。

マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」からも提出が可能です。

返信用封筒を紛失した場合は、以下の窓口に直接提出するか、郵送先に自費で郵送してください。

【窓口】

【郵送先】

〒857-8585

佐世保市高砂町5番1号

佐世保市役所子ども支援課児童手当担当

現況届を破棄・紛失してしまった場合

再度、現況届を送付しますので、子ども支援課児童手当担当までご連絡ください。

提出期限までに提出できなかったら

提出期限は令和5年6月30日までとしていますが、期限を過ぎても不足書類がなければ順次受付をしています。

ただし、児童手当の支給の決定が遅れる可能性がありますので、提出を忘れていた方は、早急に提出をしてください。

現況届の提出がない場合、令和5年6月分以降の手当(令和5年10月支給分以降の手当)が一時差止となり、提出がないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。

新たに申請すると、申請の翌月分からしか受給できませんので、ご注意ください。

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児童手当(じどうてあて)について/About Child Allowance

児童手当(じどうてあて)の案内(あんない)です。(やさしいにほんご)/Sasebo City Information about Child Allowance→あんないをみる/Downroad(PDF:296KB)

 児童手当の寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、寄附をして子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、「子ども未来基金」を設置しており、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、お問い合わせください。

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児童手当の受給状況証明書の発行について

毎年、現況の審査結果として送付している支払通知書を紛失された場合は、受給状況証明書の発行が可能です。

証明書発行手数料300円(郵送受け取りの場合は別途郵送料84円)を負担していただきます。

(注)生活保護受給中の受給者は除く

申請後、発行までに1週間ほどかかりますのでご了承ください。

申請方法

子ども支援課窓口か、令和4年4月1日から開始しているオンライン申請にて申請をお願いします。

【子ども支援課窓口での申請の場合】下記書類をご持参ください。

  • 窓口来庁者の本人確認書類
  • 委任状(申請される方が児童手当の受給者と別世帯の場合のみ)

【オンライン申請の場合】

  • オンライン申請(証明書発行手数料300円や、郵送受取の際の郵送料84円はオンライン決済が可能です)

受取方法

子ども支援課窓口にお越しいただくか、郵送(別途郵送料84円がかかります)にて受け取りをお願いいたします。

【子ども支援課窓口での受取の場合】下記書類をご持参ください。

  • 窓口来庁者の本人確認書類
  • 委任状(申請される方が児童手当の受給者と別世帯の場合のみ)
  • 300円(証明書発行手数料)

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関連情報

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お問い合わせ

子ども未来部子ども支援課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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