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更新日:2021年3月29日
身体に障害がある児童や疾患を放置すれば将来障害を残すと認められる児童であって、手術等により確実な治療の効果が期待される場合に必要な医療の給付を行います。
次の要件にすべて該当する満18歳未満の児童です。
この医療の給付を受ける場合の自己負担額は、原則医療費の1割です。ただし、世帯の市町村民税課税額に応じて自己負担の上限額(月額)があります。(一定以上の所得がある方については、対象とならない場合がありますのでご注意ください。)
原則として事前申請です。治療開始予定日までに子ども保健課へ申請してください。
関係書類は、子ども保健課で配付しています。下記からダウンロードもできます。
内容によりその他の書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
〈氏名やご住所、健康保険証に変更があった場合〉
「自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第15号)」(PDF:76KB)をご提出ください。
健康保険証の変更の場合、新しい保険証をご持参ください。
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