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更新日:2019年6月19日

農地中間管理事業について

農地中間管理事業とは

 近年、全国的に農業従事者の減少・高齢化や耕作放棄地の増加が進んでいる中で、担い手への農地の集積と集約化を加速し、農業の生産性の向上を図る必要が高まっています。これを推進するため、国では、農地中間管理機構(以下「機構」と言う。)の制度を創設され、平成26年度より機構による農地中間管理事業がスタートしています。

 農地中間管理事業とは、『農地中間管理事業の推進に関する法律』に基づき、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約を推進するため、農用地等を貸したい農家(出し手)から機構が中間管理権(農地を担い手に貸し付けることを目的として機構が取得する権利)を取得(借受け)し、効率的かつ安定的な農担い手農家(受け手)へ農用地利用の集積・集約化を図る事業です。

※事業の詳細については、下記の関連リンクをご参照ください。

農地中間管理機構の農用地の借受希望者、貸付申出者の受付について

機構からの借受(農地を借りたい方)、また機構への貸付(農地を貸したい方)は随時受付しています。

※借受、貸付においては要件がありますので、まずは市農業畜産課へご相談ください。

機構集積協力金について

一定の要件を満たすことが条件となりますが、機構を活用することで協力金が交付されます。協力金については、年度により内容に変更が生じますので、詳しくは市農業畜産課へお問合わせ下さい。

お問い合わせ

農林水産部農政課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-1710

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