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更新日:2023年4月1日
森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市長への事後届出が義務付けられました。
2015年版_森林の所有者届出制度リーフレット(PDF:1,216KB) |
森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。個人・法人は問いません。売買だけでなく相続、贈与、無償譲渡、並びに法人の買収や合併のほか、いかなる形態も対象となります。
ただし、長崎県が作成する地域森林計画(a)の対象となっている森林です。
また、国土利用計画法(b)に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市・町の長に届出をしてください。
土地のある市・町林務担当課(佐世保市:農林整備課)
届出方法は、窓口や郵送での提出に限らず、Wordファイル・PDFファイルなどでの電子メール等による提出やオンライン申請も可能です。
郵送先:〒857-8585佐世保市八幡町1番10号
佐世保市農林整備課農林改良係
下記の届出書及び添付書類をご提出ください。
送付先:nousei@city.sasebo.lg.jp
下記の届出書及び添付書類をWordファイルもしくはPDFファイルで添付してください。
オンライン申請では、土地の所在がわかる位置図、登記事項証明の写し、その他売買契約書等の権利取得を証する書類の写しをPDF等のデータでご提出いただく必要があります。
データをご用意してから、オンライン申請システムをご利用ください。
注)参考として、土地の用途、境界の把握の有無、その他必要な事項を記載。
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お問い合わせ
メールアドレス:nousei@city.sasebo.lg.jp
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