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更新日:2019年1月8日
自動車臨時運行許可申請書を提出される方へ
近年、不正に取得した臨時運行許可番号標を表示した車両の暴走行為事案が確認されています。
臨時運行の許可は
- 新規登録、新規検査、継続審査(車検等)のための回送を行う場合
- 販売引き渡し等で特に必要がある場合
に限り、運行の目的及び経路に従うことで特別に行うことができます。
(道路運送車両法第34条1項及び同法施行規則第21条)
虚偽の申請(運行目的・運行経路等)をして臨時運行の許可を受けることは法律違反となります。
自動車臨時運行許可申請者に対する警告書

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