ホーム > 安全・安心 > 交通安全 > 臨時運行許可(仮ナンバー)申請 > 自動車臨時運行許可申請書を提出される方へ

ここから本文です。

更新日:2019年1月8日

自動車臨時運行許可申請書を提出される方へ

近年、不正に取得した臨時運行許可番号標を表示した車両の暴走行為事案が確認されています。

臨時運行の許可は

  • 新規登録、新規検査、継続審査(車検等)のための回送を行う場合
  • 販売引き渡し等で特に必要がある場合

に限り、運行の目的及び経路に従うことで特別に行うことができます。

(道路運送車両法第34条1項及び同法施行規則第21条)

虚偽の申請(運行目的・運行経路等)をして臨時運行の許可を受けることは法律違反となります。

 

自動車臨時運行許可申請者に対する警告書

警告書画像

お問い合わせ

市民生活部市民安全安心課

電話番号 0956-24-1111

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?