ホーム > 安全・安心 > 消費生活 > 学習 > クーリングオフって何??

ここから本文です。

更新日:2023年7月20日

クーリングオフって何??

クーリングオフとは冷静になって考え直すための制度です

訪問販売や電話勧誘など店舗外で契約した場合、一定期間内であれば理由を問わず契約を解消できる制度がクーリングオフです。

クーリングオフができる期間は、販売方法や商品などによって異なりますが、一般的には、契約書を受け取って原則8日間までとなっています。なお、マルチ商法、内職商法は20日間です。契約書に赤文字で記載されていますのでよくお読みください。

クーリングオフの効果

  1. 使用済みの商品やすでに終了した工事も可能です。化粧品や健康食品などの消耗品を使用した場合は、使用した分はクーリングオフできないこともあります。
  2. 支払済みのお金は全額返してもらえます
  3. 着払いで返品できます。(送料は不要です。)
  4. クーリングオフの通知書を出した時点で効果が生じます。

クーリングオフの手順と記載例

  • クーリングオフの通知は、はがき等の書面で行うほかに、2022年6月からは電磁的記録(電子メール、ウェブサイトのクーリングオフ専用フォーム、SNS、ファックス等)で行うことも可能になりました。
  • はがきで通知する場合は、送る前に両面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。電子メールの場合は送信メールを保存し、ウェブサイトのクーリングオフ専用フォームやSNS等の場合は画面のスクリーンショットを残しておきます。
  • 契約をやめる理由を書く必要はありません。
  • クレジット契約の場合は、信販会社にも出しましょう。

クーリングオフの記入例です。

はがき表

hagakiomote

はがき裏

hagakiura

クーリングオフについてわからない点がある場合は、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民生活部消費生活センター

電話番号 0956-22-2591

ファックス番号 0956-22-2592

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?