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更新日:2017年10月24日

水道メーター検針にご協力ください

水道メーターは検針しやすいように

  • メーターボックスの上に物や車を置かないようにしてください。
  • 増改築の際、メーターが床下や見えにくい位置にならないよう気をつけてください。
  • 犬は、出入口や水道メーターから離れた場所につないでおいてください。
  • メーターボックスはいつもきれいにしておいてください。

なお、検針困難な場合は、給水停止を行うことがあります。

水道メーターの検針委託について

水道メーターの検針業務を一般社団法人佐世保市水道事業サービス協会、(株)佐世保市北部管工事業組合、有限責任事業組合宇久町管工事組合に委託しています。検針員がお客さま宅を訪問する際には、必ず制服を着用し、「身分証明書」を携帯しています。

水道メーターの場所はご存知ですか?

  • 水道メーターは、水道局からお客さまにお貸ししているものです。大切に管理してください。
  • お宅のメーターの場所は知っておいてください。

メーターで漏水がみつかります

水道料金がいつもと比べ高いと思われたら、水道の蛇口を全部閉め、メーターのパイロットを確認してみてください。水を使わないのにパイロットが回っているときは漏水しています。検針員が漏水を確認した場合又は1.5倍以上の使用量増があった場合は、検針時に『水道局からのお知らせ』により通知します。

水道メーターより家側で水が流れていると回転するもの。

漏水を確認したらすみやかに修繕を

  • 漏水を確認した場合は、佐世保市指定給水工事事業者(以下『指定工事店』という)に連絡を取り、すみやかに修繕を行ってください。(修繕費用はすべてお客様のご負担となります)
  • 修繕完了後90日以内に、水道局へ『修繕報告書』を提出していただければ減免を受けられる場合があります。なお、指定工事店ではない業者や個人の漏水修繕は減免制度が適用されませんのでご注意ください。ただし、次の場合は指定工事店以外でも減免制度が適用されます。
    1. 配管を伴わない単独水栓の取替え及び補修
    2. コマ、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部分の取替え
    3. 給湯設備、太陽熱温水器、受水槽のボールタップ、その他特殊器具等の漏水修繕
  • また、一般家庭のお客さまで漏水個所が不明な場合は、下記連絡先にご連絡いただければ無料で漏水個所の調査をいたします。(事業所の方は対象となりませんので、最寄りの指定工事店へご連絡ください。)
  • 漏水個所調査の連絡先

業者名

担当地区

連絡先

佐世保上下水道管工事センター

佐世保市全域(下記を除く)

0956-24-6362

北部管工事業組合

吉井・世知原・小佐々・江迎・鹿町地区

0956-64-2527

宇久町管工事組合

宇久地区

0959-57-2201

水道局設置の水道メーターの取替えについて

  • 水道メーターは有効期限が8年と定められております。
  • 水道局が委託している佐世保市管工事協同組合の職員が、各家庭や事業所を訪問し、水道メーターの取替えをおこないます。(職員は身分証明書を携行しています。必要な場合は提示を求めてください。)
  • 作業時間は15分程度です。作業時にはご協力をお願いします。
  • メーター取替え後は、一時的に空気や濁り水がでることがありますので、使い始めに水を少し流してください。

共同住宅の私物メーター(遠隔指示メーター)の有効期限満了に伴う取替(お願い)の発送について

  • 私物メーター(遠隔指示メーター)の有効期限満了に伴い、対象となる共同住宅の所有者(管理者)様に「遠隔指示メーター(量水器)の有効期限満了に伴う取替について(お願い)」を封書にて発送しております。
  • また、平成25年度より私物メーター(遠隔指示メーター)を局メーター(直読メーター)に変更できるようになりましたので、ご案内のチラシを同封しました。ご検討頂きますようよろしくお願いします。
  • 詳しくは、計量係(内線3526)へお尋ねください。

お問い合わせ

水道局営業課

電話番号 0956-25-9662

ファックス番号 0956-25-9687 

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