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更新日:2021年9月7日

水洗便所改造等融資資金利子補給制度

制度の内容

下水道処理区域内のくみ取り便所浄化槽からの切替も可)水洗便所に改造しこれと同時に施工する排水管またはその他排水設備の設置を目的として、市中金融機関等から融資を受け、その融資金を完済した場合、支払利息5万円を上限として補給する制度です。

利子補給を受けることができる人

次の要件をみたす方は、利子補給を受けることができます。

  • (1)当該家屋所有者またはその所有者の同意を得た方
  • (2)市民税・固定資産税及び水道料金・下水道使用料ならびに受益者負担金の滞納がない方
  • (3)水道局の取扱金融機関及び社会福祉協議会、独立行政法人福祉医療機構から融資を受けることが可能で、完済できる方

次の場合は、利子補給の対象になりません。

  • (1)新築家屋における便所等の新設
  • (2)増改築による便所の増設
  • (3)会社等の法人所有の家屋

利子補給額

一戸当たり5万円以内(宅地内排水ポンプを設置する場合は7.5万円以内)

利子補給の条件等

  • (1)利子補給の対象となる金融機関からの借入限度額は水洗便所改造工事に要する額となります。
  • (2)利子補給の対象となる借入金の対象償還期限は60か月以内とします。
  • (3)利子補給は、借入金返済終了後の完済証明をもって支給します。
    (利用者が希望される場合は半期での支給もできます)
  • (4)申込時・完済時に、市民税・固定資産税及び水道料金・下水道使用料ならびに受益者負担金の滞納がないこと

※金融機関からの借入前に、必ず下水道事業課へご相談ください。

提出書類

申込時

  • (1)水洗便所改造等融資資金利子補給申請書
  • (2)「滞納のない証明書」(または「市民税納税証明書」と「固定資産税納税証明書」の両方)

利子補給決定通知の受理後

  • (1)金融機関との借入契約書
  • (2)支払予定利息金額がわかる書類

利子補給時

  • (1)水洗便所改造等融資資金返済完了報告書
  • (2)完済証明書、支払利息金額がわかる書類(金融機関によっては有料〔400~500円〕となる場合があります)
  • (3)「滞納のない証明書」(または「市民税納税証明書」と「固定資産税納税証明書」の両方)

※住所変更等があった場合は、速やかにその旨を届け出てください。

申し込み、問い合わせ先

下水道事業課水道普及促進係

〔代表〕0956-24-1151〔内線3551または3556〕

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お問い合わせ

水道局下水道事業課

電話番号 0956-24-1151

ファックス番号 0956-25-9685 

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