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更新日:2021年9月7日
下水道処理区域内のくみ取り便所(浄化槽からの切替も可)を水洗便所に改造しこれと同時に施工する排水管またはその他排水設備の設置を目的として、市中金融機関等から融資を受け、その融資金を完済した場合、支払利息5万円を上限として補給する制度です。
一戸当たり5万円以内(宅地内排水ポンプを設置する場合は7.5万円以内)
※金融機関からの借入前に、必ず下水道事業課へご相談ください。
※住所変更等があった場合は、速やかにその旨を届け出てください。
下水道事業課下水道普及促進係
〔代表〕0956-24-1151〔内線3551または3556〕
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