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道路上で漏水を発見した場合は、お手数ですが水道局(電話24-1151)へご連絡ください。24時間いつでも対応いたします。
給水装置とは、水道を利用するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(蛇口、バルブなど)をいいます。
メーター先から蛇口までの漏水は、お客様(給水装置の所有者または使用者)の費用負担での修理が必要です。
修理につきましては、佐世保市指定給水装置工事事業者(クリックで一覧表が開きます)へご依頼ください。
(修繕工事を実施していない事業者もありますので、直接事業者にお尋ねください)
なお、漏水の際の水道料金につきましては、減免措置の対象となる場合もありますので、平日の営業時間内(8時30分~17時15分)に、水道局営業課(電話24-1151)へお問い合わせください。
配水管分岐部から水道メーターで漏水している場合は、水道局で修理を行いますので水道局(電話24-1151)へご連絡ください。
その他、道路等で漏水を発見した場合は水道局(電話24-1151)へご連絡ください。
24時間いつでも連絡可能です。
給水装置(配水管分岐部から蛇口まで)はお客様の所有資産となります。給水装置の管理は原則お客様で行っていただきます。
機器等(ポンプ設備など)の故障につきましても水道局では修理等の対応はできません。
機器等につきましては、定期的に点検等を行うなど故障の予防に努めていただき、万が一故障した場合は、機器メーカーまたは販売店等へご依頼ください。
水道局では配水管の水圧を0.15MPaから0.74MPaの範囲内となるように管理しております。しかし地形的な要因により低水圧地域(動水圧0.15MPaを下回る地域)または高水圧地域(静水圧0.74MPaを超える地域)があります。
低水圧地域など水圧が不足する給水装置につきましては受水槽給水方式への変更を、高水圧地域など給水圧が過大になる給水装置につきましては減圧弁の設置をお客様にて行っていただきますようお願いいたします。
工事につきましては、佐世保市指定給水装置工事事業者(クリックで一覧表が開きます)へご依頼ください。
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