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更新日:2016年9月26日

寄附金税額控除(ふるさと寄附金の特例控除額)の改正について

平成25年度まで

(ふるさと寄附金-2,000円)×{90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)}=A

平成26年度から平成27年度まで

(ふるさと寄附金-2,000円)×{90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021}=A

平成28年度から

(ふるさと寄附金-2,000円)×{90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021}=A

ふるさと

(注)特例控除は住民税所得割の20%(平成27年度までは10%)を限度とする。

(注)平成23年度税制改正によって、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられています。

(注)所得税における復興特別所得税の創設に伴い住民税の寄附金控除(ふるさと寄附金のみ)の計算が、平成26年度から平成50年度まで変更されます。 

お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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