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更新日:2023年12月13日

税額控除

税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得割額から、差し引くことができる金額のことです。

税額控除には次のようなものがあります。

1.調整控除

個人市民税・県民税(住民税)と所得税とでは、扶養控除や配偶者控除などの人的控除において、法律で定められている控除額に差が生じています。これを人的控除差といいます。そのため、税源移譲に伴う税率の調整だけでは税負担が増える場合があり、この負担増を調整するための措置として、所得割額から一定の金額を控除する調整控除が設けられています。

合計課税所得金額の区分に応じ、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

課税所得金額

控除額

200万円以下

AかBのいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

A.人的控除差の合計額

B.合計課税所得金額

200万円超

A-Bの金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)

A.人的控除差の合計額

B.合計課税所得金額-200万円の額

人的控除差については、「人的控除差一覧表(PDF:597KB)」をご確認ください。

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2.配当控除

法人課税との二重課税を排除する趣旨から、総所得金額の中に対象となる配当所得(株式の配当など)があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

対象となる配当所得の区分に応じ、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

配当所得の種類

課税所得金額

1,000万円以下の部分

課税所得金額

1,000万円超の部分

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当、剰余金の分配等、

特定株式投資信託の収益の分配

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券投資信託の

収益の分配

外貨建等証券投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外貨建等証券投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

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3.外国税額控除

外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合、その所得にさらに日本の所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税になってしまうことから、これを調整するために外国税額控除が設けられています。

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、次に市民税の額から一定の金額を限度として控除します。

(1)所得税

その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)=所得税控除限度額

(2)県民税

(1)で算出した所得税控除限度額×12%=県民税控除限度額

(3)市民税

(1)で算出した所得税控除限度額×18%=市民税控除限度額

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4.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成11年から平成18年までまたは平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方については、翌年度の個人市民税・県民税の所得割額から控除を受けることができます。

控除額は、次のアまたはイのうちいずれか小さい金額です。

ア.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

イ.所得税の課税総所得金額等の額に5%または7%(下表参照)を乗じた額

なお、居住開始年月の区分に応じて次のとおり控除限度額が異なります。

居住開始年月

市民税の控除限度額

県民税の控除限度額

平成21年~

平成26年3月までに入居(注1)

所得税の課税総所得金額等の

3%(最高58,500円)

所得税の課税総所得金額等

の2%(最高39,000円)

平成26年4月~

令和3年12月までに入居(注2)

所得税の課税総所得金額等の

4.2%(最高81,900円)

所得税の課税総所得金額等

の2.8%(最高54,600円)

令和4年1月~

令和7年12月までに入居

所得税の課税総所得金額等の

3%(最高58,500円)

所得税の課税総所得金額等

の2%(最高39,000円)

(注1)平成26年4月以降の入居でも、住宅ローン控除が適用される住宅にかかる消費税が8%または10%でない場合は、平成26年3月までの控除限度額が適用されます。

(注2)新型コロナウイルスによる入居遅延の場合は、令和4年12月末までの入居。

(手続きにおける注意事項)

控除の適用にあたっては、原則として本市への申告は不要ですが、初めてこの控除を受ける方は、税務署での確定申告が必要となります。

ただし、退職所得や山林所得がある方や所得税で平均課税の適用を受けている方は、控除額が異なる場合があります。

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5.寄附金税額控除

寄附金税額控除は、特定の団体等に寄附した場合、調整控除適用後の所得割額から次の算式により計算した額を控除できます。また、ふるさと納税を行った場合は特例控除額を上乗せして控除されます。

以下の団体等に対しての寄附金が控除の対象となります。

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 長崎県共同募金会・日本赤十字社長崎県支部に対する寄附金
  • 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

(注)佐世保市は長崎県が条例で指定した対象と同じとなっています。長崎県が指定している寄附金については、長崎県ホームページをご参照ください。

控除額の計算は以下のとおりです。

(1)基本控除

(寄附金額※-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)

(注)対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限

(2)特例控除

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)にのみ適用され、上記(1)基本控除に上乗せして控除されます。

(寄附金額(ふるさと納税分)-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)=A

特例控除額:A×60%=市民税、A×40%=県民税

(注)特例控除額は、個人市民税・県民税の所得割額の2割(平成27年度までは1割)が上限です。

(注)所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税の最も高い税率をいいます。

(注)住民税には、政党等寄附金特別控除等の制度はありません。

(注)所得税の復興特別所得税(2.1%)の創設に伴い、平成26年度から令和20年度まで特例控除額が調整されています。

また、都道府県・市区町村に対して寄附をした方(ふるさと納税をした方)で、確定申告の必要がない給与所得者等については、簡単に控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(総務省ホームページ)が設けられています。

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お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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