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更新日:2024年1月18日

給与所得に係る特別徴収

給与支払者である事業主は、給与所得者の個人市民税・県民税(以下、このページにおいて「個人住民税」と言います。)については、原則として特別徴収によって徴収しなければならないとされています。

事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

特別徴収に関するお知らせ

1.給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは

給与支払者(事業主)が特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から納税義務者である給与所得者(従業員等)が納めるべき個人住民税を特別徴収(引き去り)し、給与所得者に代わって納入していただく制度です。地方税法及び条例で規定されています。

2.特別徴収義務者とは

給与所得者の個人住民税を特別徴収し、納入する義務を負う者として市町村長の指定を受けた給与支払者(事業主)をいいます。

特別徴収義務者は、市町村から通知する特別徴収税額の通知書に基づき、定められた個人住民税(月割額)を納税義務者の毎月の給与から差し引いて、翌月10日までに市町村へ納入していただきます。

3.特別徴収の流れ(佐世保市)

特徴説明図

特別徴収のメリット

  • 所得税は毎月の給与から源泉徴収額を計算しなければなりませんが、個人住民税は佐世保市が税額計算したうえで通知しますので、事業主で計算する手間はありません。
  • 従業員の方が、納税のために金融機関に行く手間が省け、納め忘れがなくなります。
  • 年税額を4回で支払う「普通徴収」と比べ、給与からの特別徴収は12回払いとなり、従業員の方々の負担感が軽減されます。

1月末までに

給与支払者(事業主)は、1月1日現在、佐世保市内に住所を有する従業員の給与支払報告書を佐世保市へ提出します。

給与支払報告書(総括表)の「特別徴収」の欄に、佐世保市の受給者のうち個人住民税を毎月の給与から天引きする人数を記入してください。また、「特別徴収できない受給者」がおられる場合は、その内訳を記入してください。詳しくは下記をご参照ください。

5月中旬

佐世保市から「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」及び「納入書」等を特別徴収義務者である給与支払者(事業主)へ送付します。

特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は、納税義務者(従業員)ごとに切り離し、各個人へ交付してください。電子データで交付される場合は、該当の納税義務者以外へ情報を流出しないよう、ファイルの取り扱いには十分にご留意ください。

注意

eLTAXにより給与支払報告書を提出され、税額通知の受取方法を「電子データ」と選択された場合は、eLTAXの電子データのみの通知となりますので、書面による通知は行いません。詳しくは下記をご参照ください。

6月の給料日

特別徴収義務者は、給与から特別徴収税額の決定通知書に基づく月割額の特別徴収(引き去り)を開始していただきます。(翌年の5月まで毎月)

7月10日まで

6月分として特別徴収した月割額の合計額を、納入書により金融機関等で納入していただきます。7月分以降も同様です。

eLTAXを利用して納付をされる場合は下記をご参照ください。

注意

  • 使用する納入書は、5月に送付する特別徴収税額の決定通知書に同封しています。
  • 納期限は翌月の10日となっていますが、10日が土曜、日曜、祝日の場合は、翌営業日となります。

4.納期の特例

給与の支給人員が常時10人未満の特別徴収義務者(事業所)は、特別徴収した個人住民税を半年分まとめて納めることができる特例があります。この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した個人住民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した個人住民税は翌年6月10日がそれぞれの納期限となります。(給与天引きは毎月行ってください)

なお、納期の特例適用後、給与の支払いを受ける人が常時10人以上となった場合には、解除の申請をしていただく必要があります。

 5.特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本データ送付廃止について

税制改正により、令和6年度課税分から「特別徴収税額の決定・変更通知書(以下「税額通知」という)」のうち特別徴収義務者用(事業所用)の副本データの送付が廃止となります。

eLTAXで給与支払報告書を提出される場合

税額通知の受取方法は「書面」または「電子データ」のいずれかを選択していただきます。

書面と電子データの両方の受け取りはできませんのでご注意ください。

光ディスクで給与支払報告書を提出される場合

税額通知の受取方法は「書面のみ」となります。

電子データによる受け取りを希望される場合は、eLTAXをご利用ください。

 6.特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化について

税制改正により、eLTAXにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者は、令和6年度課税分から税額通知のうち納税義務者用(個人用)についても、eLTAXを経由した電子データでの受け取りが可能となります。

注意

個々の納税義務者に対し税額通知を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する事業者にのみ対応可能です。詳しくは下記をご参照ください。

電子データでの受け取りを選択される場合の注意点

通知先メールアドレスの設定が必要

メールアドレスが未設定の場合は書面での通知となります。電子データの通知等は設定されたメールアドレスにのみ送付しますので、必ず設定してください。

受給者番号の設定が必要

給与支払報告書を提出されるすべての従業員分の受給者番号の設定が必要です。1名でも未設定の者があれば、全従業員分が書面での税額通知となりますので、必ず設定してください。

また、受給者番号として使用できない文字、文字列があります。詳しくは下記をご参照ください。

給与支払報告書を複数回提出された場合

eLTAXにより給与支払報告書を複数回提出された場合、最終提出時に選択された「特別徴収税額通知の受取方法」により税額通知します。

お問い合わせ先

eLTAXでは、お問い合わせ窓口(ヘルプデスク)を設置しています。

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化についてのお問い合わせは下記にて確認してください。

7.特別徴収税額通知の受取方法について

今後は、eLTAXを通じて給与支払報告書を提出される際、特別徴収義務者用と納税義務者用についてそれぞれ税額通知の受取方法を選択していただく必要があります。受取方法は次の4パターンとなります。

  特別徴収義務者用 納税義務者用
(1) 電子データ 電子データ
(2) 電子データ 書面
(3) 書面 電子データ
(4) 書面 書面

年度途中で特別徴収税額に変更がある場合も同様の受取方法となります。

注意

給与支払報告書の受付日が提出期限の令和6年1月31日(水曜日)を過ぎると、受取方法に電子データを選択されても、電子データ送付の対応ができず、書面による税額通知となる場合がございますので予めご了承ください。

特別徴収税額通知の受取方法についてのQ&Aは下記をご参照ください。

Q&A

Q1.特別徴収を開始するにはどうすればよいですか。

1月31日までに提出する給与支払報告書に特別徴収の総括表を付けて提出してください。

また、年度の途中で特別徴収を開始される場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。

Q2.「原則として特別徴収しなければならない」とのことですが、どういう場合に特別徴収しなくてもよいのですか。

給与支払者は、以下の条件に当てはまる給与所得者で、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる場合をのぞいては、特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととされています。

  • 給与所得者のうち、支給期間がひと月を超える期間(例:年棒一括払い等)によって定められている給与のみの支払いを受けているもの
  • 外国航路を航行する船舶の乗組員で、ひと月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払いを受けているもの

Q3.給与所得者が退職、転勤した場合はどうなりますか。

給与所得者に異動があった時には、特別徴収に係る異動届出書を提出していただく必要があります。

異動届出書の提出後、未徴収税額がある場合は、納税者本人へ普通徴収の納税通知書が送付されます。

なお、1月1日から4月30日までの間に退職された方については、最後に支払われる給与または退職手当の支払いをする際に、未徴収税額がある場合は一括徴収することが法令により義務付けられていますので、一括徴収をしていただきますようお願いします。(最後の給与または退職手当等の金額が未徴収税額を下回る場合は、この限りではありません。)

異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

Q4.1月末の給与支払報告書提出後すぐに退職した場合、異動届出書は提出する必要がありますか。

異動した年の1月1日現在、佐世保市に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払いを受けなくなった場合でも、異動届出書を提出してください。

Q5.非課税の給与所得者が異動した場合でも届け出は必要ですか。

非課税の方(徴収すべき税額がゼロの方)や個人住民税を既に納入済みの方についても、異動があった場合には異動届出書の提出が必要となりますので、翌月10日までの提出をお願いします。

Q6.異動届出書を提出しなかった場合どうなりますか。

異動届出書が提出されなかったり、遅れたりしますと、納税者本人への納税通知書の送付が遅れたり、事業者には督促状等が送付されることがあります。

このようなことにならないためにも、異動届出書は、異動が生じた翌月の10日までに必ず提出してください。

Q7.特別徴収した個人住民税はどこで納入できますか。

利用可能な納入場所は、下記リンクをご参照ください。

また、九州管外のゆうちょ銀行・郵便局についても、指定通知書を窓口に提出することで納入することができます。

指定通知書様式については、送付しました税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」の中にあります。(下記リンクよりダウンロード可)

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お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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